「基準」を遵守すること「Sensin NAVI NO.632」
- 2021.07.21
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその632」となります。
・・・今回のお題は!「基準」を遵守すること「Sensin NAVI NO.632」をお送りします!
「なんか重いテーマね」
「いや、大事なことだ」
「基準かぁ、難しいよなぁ、ほんと・・」
「基準なくして事業はありえん!それを遵守するのは我々の務めだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.632」をお送りします。
介護保険サービスは、そのサービスを提供する側、いわゆる事業者側に求められる基準たるものがあります。
単に支援するものではなく、基準に定められた様々な項目を遵守した上で運営していく必要があります。
大きくは3つの区分があり、それぞれ人員・設備・運営に大別されます。
このうちどれかひとつを満たしていれば良いものではなく、事業を運営する上ではすべて重要なもの。
事業者として求められる必須項目ということです。
人員であれば、事業別に定められた必要な職種の員数があり、また常勤であることが求められる場合もあります。歴月を通して必要な員数があったり、通所や認知症対応型グループホームのように、1日単位で配置しなければならないものと、実に様々です。
基準に沿った運営ができているか否かは、やはりその事業所の管理者の日々の管理にあります。
管理者は単に事業運営の管理者である一方、事業管理を適正に遂行しているかを確認し、事業所に所属するスタッフへの周知徹底、必要に応じた指導や助言が求められます。
どうしても、日々の支援や相談に軸足が置かれがちですが、事業管理なくして介護保険サービスは成り立ちません。
管理業務を疎かにしていることで、介護報酬の返還のほか、最悪事業の停止または指定取り消しといったことに繋がります。
管理者の責務については、基準における条文でも明確に記載されていますので、改めてご確認いただければと思います。
なお、事業管理については、単に個々の事業所に委ねているものではありません。
その監視と適切な事業運営を実施できるよう、制度上様々な形で国や県が介入します。
それが毎年実施される介護保険サービス事業者を対象とした集団指導や、指定更新の期間内に原則実施される実地指導がそう…。
最近のコロナ渦にて、その実施方法はオンラインなど工夫が施されていますが、実際の頻度としては実地指導の数は少ない現状となります。国は実地指導を適切にその期間内に実施できるよう、実地指導の標準化や簡素化を含めた通知を全国に発出してはいますが、やはりこのコロナ渦ではなかなか進まないのが現実のようです。
しかしながら、こうした実地指導は、安易に不正を発見し、罰するためのものではありません。
事業者側が不安なく、基準に沿った運営や管理ができているか否か、それを双方で確認し合う機会なわけです。
もちろん悪質な案件があれば指導監査に切り替わる場合もありますが、主旨としてはやはり事業者側の学びの機会として考えられています。
その為最近では、事業者側の取り組みなどを聞き取りし、事業所の好事例として取り上げる自治体も増えてきています。
「管理者に求められること、制度改正の度に深くなるんだよな…」
以上!「基準」を遵守すること「Sensin NAVI NO.632」をお送りしました。
それではまた。
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