特定施設の「加算」「Sensin NAVI NO.631」
- 2021.07.18
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその631」となります。
・・・今回のお題は!特定施設の「加算」「Sensin NAVI NO.631」をお送りします!
「特定施設ね?」
「そーだ!」
「ソーダが飲みたいなぁ・・」
「けどコーラもなぁ」
「コォラ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.631」をお送りします。
介護保険サービスに位置付けられている地域密着型通所介護。
正式には「特定施設入居者生活介護」といいますが、一般的に「特定施設」と略称で呼ばれています。
介護保険法に基づき、厚労省の定めた基準を満たしている施設を指します。
特定施設にも「地域密着型」や「介護予防特定施設」といった種類があります。都道府県等からどの指定を受けているかによって、入居できる対象者が変わります。
特定施設に該当する施設種別は以下の4つです。
有料老人ホームだけでなく、近年急増しているサービス付き高齢者向け住宅や、ケアハウスもその対象です。
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅(一部のみ)
・ケアハウス(軽費老人ホーム)
・養護老人ホーム(原則、要介護高齢者が対象ではありません)
これらの施設が、介護保険制度上の特定施設の指定を受け、サービスを行うことになります。
なお、有料老人ホームの場合、特定施設の指定を受けることで「介護付」とすることができます。
・・・ですので、指定を受けていないと、ホームページやパンフレットなどで「介護付」と名乗ることはできませんのでご注意ください。
また、全国で総量規制が敷かれ、特定施設の数が自治体の判断で制限されています。そのため、特定施設の基準で施設を開設しても、総量規制によって指定が受けられないという有料老人ホームも無数に存在します。
その場合は介護付ではなく「住宅型有料老人ホーム」として運営します。近年は老人ホームの急増により、介護付よりも住宅型の定員数が上回りました。
さて、特定の加算についてですが、老健や特養といった入所施設と少し似通っています。
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は同様に、
サービス提供体制強化加算、看取り介護加算、個別機能訓練加算、医療機関連携加算などがあります。
特定施設として、やはり大きい加算のひとつとして考えられるのが、ほかの入所系同様サービス提供体制強化加算です。
この加算は令和3年度の法改正にて新たに再編され、(Ⅰ)~(Ⅲ)が再設定されています。
最上位となる(Ⅰ)では、1日につき22単位の加算となっています。
…といったものになります。
なお、令和3年度の法改正においては、新たにLIFEを活用したものとして科学的介護推進体制加算やADL維持等加算が創設されています。
「ほんと、加算って多いよな。名前は一緒でも要件が違ったり、似たような名前の加算があったり…それに単価も違うしな…」
以上!特定施設の「加算」「Sensin NAVI NO.631」をお送りしました。
それではまた。
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