地域密着型通所介護の「加算」「Sensin NAVI NO.628」
- 2021.07.15
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその628」となります。
・・・今回のお題は!地域密着型通所介護の「加算」「Sensin NAVI NO.628」をお送りします!
「地域密着型?通所介護じゃないの?」
「地域密着型サービスだ!」
「これも意外と知られていないんだよなぁ・・」
「で、誰なんだ!?」
それでは!「Sensin NAVI NO.628」をお送りします。
介護保険サービスに位置付けられている地域密着型通所介護。
前回は地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護を紹介しましたが、このサービスも同じカテゴリーとなります。
地域密着型通所介護は、
「要介護状態となった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご利用者のご家族の身体的及び精神的な介護負担の軽減を図ることを目的に提供されるサービス」
・・・です。
このサービスは2016年4月1日より導入されたもので、制度としては比較的新しいです。
なお、利用定員は19人未満で、少人数を対象としたサービスになります。ですので、配置基準も通常の通所介護とはまた異なる設定となっています。
さて、地域密着型通所介護の加算についてですが、ほぼ通所介護と似通っています。
ほかの介護保険サービス同様、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算もあります。
どちらも質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算。国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。例えば前者の処遇改善加算であれば、それぞれ要件に合わせた区分がありますが、最上位にあたる(Ⅰ)が最も算定率が高く、全国的には約59.7%が算定しているようです。ほかのサービスと比較すると、(Ⅰ)の算定率はやや低いようです。
この地域密着型通所介護では、ほかにもサービス提供体制強化加算、ADL維持等加算、延長加算、個別機能訓練加算、認知症加算などがあります。
その中でも、やはり大きい加算のひとつとして考えられるのが、小規模多機能型居宅介護同様サービス提供体制強化加算です。
この加算は令和3年度の法改正にて新たに再編され、(Ⅰ)~(Ⅲ)が再設定されています。
最上位となる(Ⅰ)では、1日につき22単位の加算となっています。
要件は以下のようなもので、
(Ⅰ)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上、または介護職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合は25%以上
(Ⅱ)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が50%以上
(Ⅲ)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が40%以上、またはサービスを直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の割合が30%以上
…といったものになります。
なお、令和3年度の法改正においては、新たにLIFEを活用したものとして科学的介護推進体制加算や栄養アセスメント加算が創設されています。
「通所介護に今回の地域密着型通所介護…」
「それに認知症対応型通所介護に通所リハビリ、通いサービスだけでもたくさんあるんだよな」
以上!地域密着型通所介護の「加算」「Sensin NAVI NO.628」をお送りしました。
それではまた。
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