訪問介護の「加算」「Sensin NAVI NO.626」
- 2021.07.12
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその626」となります。
・・・今回のお題は!訪問介護の「加算」「Sensin NAVI NO.626」をお送りします!
「加算ね」
「訪問介護だな!」
「得意な分野ですな・・」
「だから誰なんだ!?」
「後輩じゃないっすか~」
「・・・・(-_-;)」
それでは!「Sensin NAVI NO.626」をお送りします。
介護保険サービスに位置付けられている訪問介護。
在宅生活を支援する役割を担い、いわゆるホームヘルパーが活躍している事業所となります。訪問介護では、身体介護だけでなく、調理や洗濯などの生活に係る支援も行います。
以前は介護予防として、要支援者を対象としたものもありましたが、今では新たに総合事業として、市町村指定の事業として実施されています。
訪問介護は通所介護、いわゆるデイサービスと並び、全国に多くの事業所が存在します。在宅生活の支援、末長く慣れ親しんだ地域で過ごしていただけるよう、いまや欠かせないサービスです。
さて、そんな訪問介護における加算も様々です。
ほかの介護保険サービス同様、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算たるものがあります。質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
これらは国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
後者の「特定」は、既存の処遇改善加算のプラスαとして創設されたもので、経験値のある介護職員を特に手厚く評価し、処遇として還元できるものとなっています。支給方法や支給対象者についても、各法人の評価制度やキャリアパスに含めた内容にすることが可能で、どちらも多くの事業所が算定しています。
なお、例えば前者の処遇改善加算であれば、それぞれ要件に合わせた区分がありますが、最上位にあたる(Ⅰ)が最も算定率が高く、全国的には約7割近くが算定しているようです。
加算はほかにもあります。
緊急時訪問介護加算、初回加算、深夜加算、生活機能向上連携加算、夜間・早朝加算、2名体制加算などがそう。
訪問介護特有のものもあれば、同じ訪問系である訪問看護や訪問入浴などと似た加算も存在します。
そんな中で、訪問介護としてやはり大きい加算のひとつとして考えられるのが、
特定事業所加算です。
特定事業所加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所(訪問介護または居宅介護支援)を評価する加算のことです。国が定める要件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
要件は体制と人材、重度要介護者等の対応の3つがあり、それぞれ定められた要件を満たすことで、(Ⅰ)~(Ⅴ)に区分されることになります。
すべての訪問介護員等に対する計画的な研修の実施のほか、事業所内で実施すべき定期的な会議の開催、緊急時等における対応方法についての提示、サービス提供責任者の実務経験など様々な要件が設けられています。
なお、令和3年度の法改正においては、新たに認知症のご利用者の割合や、一定の認知症に係る資格者を配置しているなどを要件とした認知症専門ケア加算が創設されています。
「訪問介護ひとつをとってもたくさんあるな・・」
以上!訪問介護の「加算」「Sensin NAVI NO.626」をお送りしました。
それではまた。
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