2021年7月

読解!入居継続支援加算とは?「Sensin NAVI NO.621」

  • 2021.07.01
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその621」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!読解!入居継続支援加算とは?「Sensin NAVI NO.621」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あまり聞きなれんな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特定施設の加算ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「およ?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.621をお送りします。

今回紹介しますのは、介護保険制度に基づく「加算」のお話となります。

 

 

 

「入居継続支援加算」をご存じでしょうか?

 

特定施設入居者生活介護事業所にて設定されているもので、簡単に言うと痰の吸引などの質の高いケアを行う事業所を評価する加算のこと。

その要件は以下のとおりです。

 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上であること。

 

つまりは、吸痰を必要とするご利用者の割合を指します。

 

 

 

(2) 介護福祉士の数が、常勤換算方法で入居者の数が6:1以上であること。

 

こちらはいわゆる国家資格である「介護福祉士」の保有割合です。介護職員ではなく、介護福祉士を有した職員がどれだけ配置されているかで判断されるもの。

なお、この6:1の考え方については、ICT等の活用にて一定の要件を満たしている場合には、6:1ではなく7:1以上で考えることができます。

 

 

 

 

それが以下の但し書きで・・・

ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が7:1以上であること。

 

 

a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を複数種類使用していること。

 

b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。

 

c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。

 

 

i 入居者の安全及びケアの質の確保

ii 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮

iii 介護機器の定期的な点検

iv 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修

 

 

 

(3) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。

 

・・・です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この加算ですが、実は先述したのが入居継続支援加算(Ⅰ)で、(Ⅱ)も存在します。

 

 

ちなみに単位数は以下のとおりで、

 

・入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位

・入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位

 

 

(Ⅱ)より(Ⅰ)が高い単位数で設定されていることから、(Ⅰ)より要件が低いということになります。。

 

 

要は(Ⅰ)の(1)の要件が少し緩和されています。

 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の五以上であること。

 

(Ⅰ)では入居者の百分の十五以上でしたが、(Ⅱ)では百分の五以上となっています。

例えば入居者が100名の場合、喀痰吸引が必要な方が(Ⅰ)では15名以上、(Ⅱ)では5名以上ということになります。

 

 

 

 

 

従前は(Ⅰ)と(Ⅱ)とした区分はなく、一律「入居継続支援加算」としてありましたが、この令和3年度の法改正を経て区分や要件が見直されたわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この加算の再編、見直しについては、やはり全国の算定率が影響しています。

厚労省の当時の資料にて、この加算を算定している事業所は全国単位で約1.6%と非常に低いものでした。

その実情からの今回の区分分けと要件変更と考えます。

今後この算定率もどう変動してくるのかも注視していきたい、そんな加算のお話となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと色々あるなぁ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!読解!入居継続支援加算とは?「Sensin NAVI NO.621」をお送りしました。

それではまた。