栄養マネジメントの義務化「Sensin NAVI NO.620」
- 2021.06.29
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその620」となります。
・・・今回のお題は!栄養マネジメントの義務化「Sensin NAVI NO.620」をお送りします!
「あら・・?」
「栄養マネジメント加算か・・」
「もうないですよ、それ・・」
「なぬ!?」
それでは!「Sensin NAVI NO.620」をお送りします。
今回紹介しますのは、施設系における「栄養マネジメント」の話となります。
介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直しが、今回の令和3年度にて施行されました。
つまりは、これまで加算としてあった「栄養マネジメント加算」が廃止され、新たに運営基準の中に含まれることになったわけです。
その基準の条文の中に新たに追加されたのが「栄養管理」。
例えば介護老人保健施設の場合・・・
「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。」
と記載されるようになりました。
そしてその解釈にて、栄養管理についての手順は以下のように示されています。
イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。
ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。
ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316 第3号、老老発 0316 第2号)第4において示しているので、参考とされたい。
なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令附則第8条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月 31 日までの間は、努力義務となっています。
つまり、栄養マネジメント加算をこれまで算定していなかった事業所は、この経過措置中にその体制や取り組みを確立していく必要がでてきたわけです。
基本的に、廃止となったこの加算の算定率は、全国で約90%強となっており、大半の介護保険施設が算定していた実情があります。
今回の基準化はこうした算定率も踏まえたものと考えられています。
さて!
ここでPOINTとなるのが「ロ」の箇所。これまで加算として設定されていた栄養マネジメント加算では、3ヶ月に一回と期間が明確に示されていた中で、
今回「定期的」に変更されています。
つまりは3ヶ月に一回では必ずしもない・・・とも読み取れます。
・・・と読み取れるとはいえ、これについては解釈もQ&Aもなにもでていませんので、一概には言えません。ですのでこの場で6ヶ月でも良いとは言えないわけです。
・・・ですが、明確な頻度記述から「定期的な」記載に変更になっているのは事実。
ですので、やはり気になる方は指定権者に確認してみるのもひとつかと思います。
なお、この栄養管理について、運営基準の盛り込まれた一方で、基準を満たさない場合の取扱いも新たに設定されました。
それが「減算」です。一定の経過措置にて発動されるものですが、減算対象となった場合には、1日につき14単位を所定単位数から減算することになります。
ほかにも新たに栄養マネジメント強化加算の創設など、今回の改正にてまた大きく見直されたのが栄養マネジメントなわけです。
「とにかく変わるなぁ・・・」
以上!栄養マネジメントの義務化「Sensin NAVI NO.620」をお送りしました。
それではまた。
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