2021年6月

福祉用具事業の人員配置「Sensin NAVI NO.619」

  • 2021.06.27
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその619」となります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!福祉用具事業の人員配置「Sensin NAVI NO.619」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉用具か・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大事なサービスのひとつです、はい・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.619をお送りします。

今回紹介しますのは、介護保険制度に基づく「福祉用具事業」のお話となります。

 

介護保険サービスについては、訪問介護や通所介護といった居宅系サービスのほか、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの施設系サービスがあります。

これらは直接的な支援を主としたサービスになりますが、これら以外に「福祉用具」たるサービスもあります。

その福祉用具を取扱い、マネジメントするのが福祉用具貸与又は販売事業となります。

 

まず「福祉用具貸与事業」は、その名のとおり福祉用具をレンタルする事業です。

これは、居宅要介護者・要支援者について日常生活上の便宜を図るため及び機能訓練のために、要介護者等の心身の状況、希望や生活環境などの状態に応じて、要介護者等の日常生活の自立を助けるための用具を貸与する事業を言います。

またこれとは別に福祉用具の「販売」に係る事業があり、これを「特定福祉用具販売事業」と言います。

介護保険の考え方としては、「貸与」が基本となりますが、排泄や入浴に関するもの等については対象外となります。

その為こうした物品は、特定福祉用具販売として取り扱われています。

・・・例えば、腰掛便座や特殊尿器、入浴補助用具などがそうで、移動用リフトのつり具の部分もその範囲となります。

なお、特定福祉用具の販売のみを行う事業は全国的に少なく、一般的には福祉用具貸与事業と併設して事業を行っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな福祉用具事業にも基準があります。

その中で紹介したいのが人員配置基準で、この事業には福祉用具専門相談員がまず必要となります。

 

 

数としては常勤換算方法で、2.0以上となっています。

こうなると全員非常勤で、常勤換算数で2.0以上配置していれば良いのかと考えがちですが、それは違います。

この専門相談員に加え、事業を管理する、いわば管理者が必要となります。

これはほかのサービス同様で、「常勤者」であることが求められます。

また、事業の性質上、貸与と特定福祉用具販売を同事業所にて指定を受けている場合が多いです。

その為、基準上どちらも兼務することが可能で、さらには介護予防も同様同一者の兼務が認められています。

 

 

 

 

最後に、配置基準に定められる福祉用具専門相談員ですが、介護福祉士や社会福祉士、技肢装具士、保健師、看護師などの資格者が担うことができます。

さらに資格を持っていない方であっても、定められた指定講習を受講することで、福祉用具専門相談員として従事することもできます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「用具か・・興味ある分野だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!居宅介護支援事業所の人員配置「Sensin NAVI NO.619」をお送りしました。

それではまた。