介護保険サービスにおけるワクチン接種に係る特例「Sensin NAVI NO.615」
- 2021.06.19
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその615」となります。
・・・今回のお題は!介護保険サービスにおけるワクチン接種に係る特例「Sensin NAVI NO.615」をお送りします!
「コロナの話ね・・・」
「ワクチンは始まってもまだまだ油断大敵だ・・」
「予防策はこれからも重要です・・」
「そのとおりだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.615」をお送りします。
今回紹介しますのは、新型コロナウイルス感染症関連のお話となります。
新型コロナウイルス感染症は、私たち介護業界にも大きな影響を与えています。
全国的な利用控えだけでなく、感染拡大によるクラスターが生じている事業所も少なくありません。
そんな中、現在進められているのがワクチン接種です。自治体によってその方法や取扱いはやや異なるも、着々と接種が進んでいる状況です。
国はそのワクチン接種の拡大に向け、介護保険サービス事業所にも協力、支援を要請しています。
急ピッチで進めるこの接種の実施にかかる特例もまた設けられています。
ワクチン接種もそうですが、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合などに対する特例も、以前から多くのものが発出されています。
・・・さて、そんなワクチン接種に係り、例えば事業所でワクチン接種を実施する又は送迎する場合の介護報酬も、事業所が柔軟な対応ができるよう様々な特例が設けられています。厚労省発出の様々な通知などをご確認いただければその詳細をご覧いただくことができますが、今回はその中のほんの一例を初回します。
施設等に従事する医療スタッフについての特例・・・です。
地域におけるワクチン接種拡大に向け、配置基準等に抵触しないよう特例が設けられています。
特養などの医師がワクチン接種に協力する場合の人員基準について、例えば施設の医師がワクチン接種に協力する場合の特例として、自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲で可能としています。
自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなります。
さらに、介護サービスに従事する保健師・看護師等がワクチン接種に協力する場合。
こちらも特例が適用されることになります。
介護サービスに従事する保健師、看護師、准看護師は全国にたくさんみえます。自治体の依頼を受け、新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員基準上の配置等に影響しないことになります。
つまりは常勤や常勤換算に特に影響しない、差し引く必要がないということです。
ただし!
さきほどの入所系の医師同様に、自事業所・施設のご利用者等の心身の状態の把握等の健康管理や看護・医療の提供に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくことが前提となります。
また、看護職員について人員配置基準以上の人員配置をした場合等に算定可能となる加算についてはどうか?
たちまち算定不可となるのか・・・答えはそんなことはありません。
例えば介護保険サービスには、看護体制加算や看護体制強化加算、看護職員配置加算など、様々な看護に係る加算が存在します。
さきほど同様に、体制等を整えることを前提とし、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、当該加算の配置に係る要件に影響しない取扱いとなります。
このように柔軟な運営や対応ができるよう、たくさんの特例が設けられているわけです。
「基準だけじゃなく、こうした特例の読解も大事なこと・・」
以上!介護保険サービスにおけるワクチン接種に係る特例「Sensin NAVI NO.615」をお送りしました。
それではまた。
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