通所リハビリの「セラピスト」「Sensin NAVI NO.612」
- 2021.06.16
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその612」となります。
・・・今回のお題は!通所リハビリの「セラピスト」「Sensin NAVI NO.612」をお送りします!
「通所リハビリテーションね」
「通所系サービスのひとつだ・・」
「リハビリも大切ですね・・」
「そのとおりだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.612」をお送りします。
今回紹介しますのは、介護保険制度に基づく「通所リハビリテーション」のお話となります。
通所リハビリテーションは、俗にデイケアと称されるもので、要介護者が介護老人保健施設、病院、診療所等に併設された施設、介護医療院に通うサービスのこと。
その名のとおり「リハビリテーション」を主な目的として、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等の専門スタッフによる「機能の維持回復訓練」や「日常生活動作訓練」が受けられるサービスを言います。
リハビリテーションがメインの通所系サービスで、同じような通いの通所介護とはまた異なる目的と役割を担っています。
医学的見地から、リハビリテーションにが主治医の指示が不可欠となります。なお、通所リハビリは要介護者を対象としたもの以外に、要支援者に対する介護予防もあります。
制度に基づくサービスゆえ、制度開始以降その取り扱いや考え方は変化するものです。
送迎加算もいまや包括化され、入浴介助加算の細分化やサービス提供体制強化加算の再編、さらにはリハビリテーションに係るマネジメントも多様化しています。
そんな通所リハビリテーションも、ほかのサービス同様「基準」たるものが設定されています。
さきほどの加算に通ずるものがありますが、ここで言う基準は、事業を運営する上で最低限守らなければいけないこと。事業者はもちろん、その事業所の管理者や責任者はこれら基準を遵守した運営が日常的に求められています。
運営や設備関連もありますが、今回はその中の「人員に関する基準」についてお話します。
サービスを提供する上で欠かせないのが、「医師」「セラピスト」「介護職員」となります。
特にセラピストについては、
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士を常勤換算方法で0.1以上配置しておく必要があります。
ただし、この三職種以外にも、実は看護師でも配置要件として認められています。
なお、この看護師は単なる看護師ではなく、「通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師」と示されています。
ここで、常勤換算方法でその数を0.1以上としていますが、これはあくまで最低基準の話。0.1ではなかなか思うようなリハビリテーションは提供できません。
…ですので多くの通所リハビリテーションでは、それ以上の配置を行い、事業に設定されている様々な加算を取得しています。最近では自宅への訪問など、制度自体細かくなっていますので、単に0.1以上いればいいものではないわけです。
計画書に基づくリハビリテーションの実施、そして評価といったサイクルを実施する一方、日常的な相談やカンファレンスなど、その専門的知識や技術を活かした活躍が求められるわけです。
「量と質、どちらも大事なわけだ・・・」
以上!通所リハビリの「セラピスト」「Sensin NAVI NO.612」をお送りしました。
それではまた。
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