令和3年度介護報酬改定「続Q&A」「Sensin NAVI NO.609」
- 2021.06.10
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその609」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「続Q&A」「Sensin NAVI NO.609」をお送りします!
「制度改正の話ね・・?」
「Q&Aか・・」
「令和3年度に入ってもまだまだ発出されますね・・」
「油断大敵だ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.609」をお送りします。
さて、令和3年度の介護保険制度改正が行われてから、早2か月が経過しようとしています。
解釈通知のほか、Q&Aも厚労省より幾度と発出されている状況となります。
私たちを含めた介護保険事業所は、その解釈に伴う運用、そして管理を行っていることかと思います
事業運営を行う上で、同じように欠かせないのが制度に基づく運用であり、いわば「事業管理」です。
今回は最近発出されたQ&Aについて、一部紹介していきたいと思います。
制度改正に伴う基準等に係る国からのQ&Aは、令和3年6月10日時点ですでにVol.10まで達しています。
介護報酬や基準などの取扱いについて、解釈通知ではなかなか紐解けない内容が盛り込まれています。
そんな直近のQ&Aでは、通所事業等に創設されている「栄養アセスメント加算」について、以下のような内容が触れられています。
・ご利用者が複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。
つまりこの加算は複数事業所での算定ができません。
その事業所についてのQ&Aの答えは・・・・
・ サービス担当者会議等で、ご利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実施時間の実績、ご利用者又はご家族の希望等も踏まえて検討した上で、
・ 介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定すること
・・・と示されています。
また原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施することとも記載されています。
この加算は、管理栄養士の配置(外部との連携も可)のもと、多職種協働で「栄養アセスメント」を実施し、ご利用者又はそのご家族に対する結果の説明、必要に応じた相談が求められます。またもうひとつの要件として、科学的介護の推進である「LIFEの活用」も必要とされている加算となります。
ちなみにこの加算は通所系だけでなく、看護小規模多機能型居宅介護等でも設定されています。
次に介護老人福祉施設や介護老人保健施設に設定されている「自立支援促進加算」についても、 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」について、その深堀りが示されています。
ちなみにこの加算については、その名のとおり「自立支援に向けた取り組み」を評価するものとなり、介護保険施設のみに設定されています。
これまで、その詳細として・・・
・寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことにより、回復や重度化防止が期待できること
・ 中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ADLが改善する
・・・こと 等が示されていたわけですが、
ここに『さらに』が続きます。
それが、「日中の過ごし方を充実したものとすることで、本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていくこと、さらには、機能障害があってもADLおよびIADLを高め、社会参加につなげていくことが重要である」としています。
それから、加算要件にある「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」についても、『入所者や家族の願いや希望に沿った、人生の最期までの尊厳の保持に資する取組』と改めて強調しつつ、
・要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点
・本人を尊重する個別ケア
・・・とした表現をQ&Aで示しています。
このように、新たな加算ゆえその解釈が非常に難しいですが、算定する際にはこうした観点や留意点に充分注意しながら、その取り組みを行っていく必要があるわけです。
最後に今回のQ&Aでは、新たに創設された科学的介護推進体制加算などに関し、
サービス利用中の入院等に係る取扱いなども触れられています。
「まさにQ&Aだ・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「続Q&A」「Sensin NAVI NO.609」をお送りしました。
それではまた。
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 高齢者福祉
- ○○の秋
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!