令和3年度介護報酬改定「サービス提供体制強化加算」「Sensin NAVI NO.607」
- 2021.06.09
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその606」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「サービス提供体制強化加算」「Sensin NAVI NO.607」をお送りします!
「あら・・?」
「サービス提供体制強化か・・」
「まさに介護の鉄板ですね・・」
「そのとおりだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.607」をお送りします。
令和3年度の法改正では、様々な基準や加算がまた見直されています。
そんな中でお伝えしたのが「サービス提供体制強化加算」です。
これは、サービス提供体制を特に強化した基準を満たし、届出を行った介護サービス事業所に対して算定される加算です。
またこの加算の目的として、国は以下の3つの実現を謳っています。
「介護サービスのクオリティ向上」
「介護職の離職率減少」
「介護職のキャリアアップ」
介護保険サービスにおいて、大半の事業にて設定されているもので、全国の事業所でも特に算定率の高い加算のひとつとなります。
ここで求められるサービス提供体制とは、
①介護福祉士率
②常勤の職員率
③勤続年数
・・・となります。事業別にそれぞれ満たすべき割合や取り扱いは異なりますが、要はどれだけ質の高いスタッフが配置されているかどうかと言うこと。
一概に上記の数値にて質が高い…とは必ずしも言い切れないですが、資格保有者や経験値等でのものさしとなります。
そんな加算も、この2021年度の介護報酬改定にて、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直しが行われました。
そるは新たな最上位評価区分の新設や区分の統合、それに伴う算定要件の一部見直しです。
対象サービスは、前述したように多岐にわたり、
通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハ、訪問看護、訪問リハ、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小多機、看多機、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設と、まさに大半の事業がそう。
「多いな、こりゃ・・」
そして、2021年報酬改定の変更ポイントをまとめると以下のようなこと。
①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が新設
②従前の加算(Ⅰ)イ が「サービス提供体制強化加算(Ⅱ)」へ変更
③従前の加算(Ⅰ)ロ・加算Ⅱ、加算Ⅲが「サービス提供体制強化加算(Ⅲ)」へ区分統合
④資格や勤続年数の要件の見直し
⑤単位数の一部見直し
⑥加算Ⅰ~Ⅲの併算定は不可
ここからは例をもとにご紹介していきます。
例えば通所系事業について、対象は通所介護や通所リハビリテーションのほか、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護も同様です。
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回(新設)
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回
令和3年度の改定を経て、上記の区分に見直しが図られています。
これまで、サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)についてはそれぞれ(Ⅰ)のイ或いはロが存在し、各単位数や要件が異なるものでした。
それが今回そのイやロは撤廃され、新たに(Ⅰ)が創設されています。
細かく言うと、これまでの(Ⅰ)のイが新たに(Ⅱ)に区分化されたわけです。
またこれまで最上位であった(Ⅰ)のイは、その単位数が一回18単位でしたが、今回新たな(Ⅰ)の創設により、単位数は4UPの22単位の設定が誕生しています。
ここで重要なのがその要件となります。もちろんこれまで通りの要件ではなく、
新設されたものについてはこれまで以上にハードルが高く設定されることになりました。
まず最上位の(Ⅰ)は、
次のいずれかに適合することが求められます。
・介護職員の総数のうち、 介護福祉士の占める割合70%以上
・介護職員の総数のうち、 勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上
このうちの介護福祉士の占める割合70%ですが、施設系となると80%以上が必要となります。
そして注目すべきがいずれかのうちのもうひとつの要件、勤続10年以上の割合です。
これも施設系と割合は異なりますが、経験年数も加味した新たな要件が設立れています。
ですので、どちらか一方を満たすことで算定できることになりますので、70%以上が無理でも、実は10年以上の割合に該当している場合もありますので、数値を算出する際にはどちらも確認する必要があるわけです。
次に、サービス提供体制強化加算Ⅱの算定要件ですが、こちらはこれまでの(Ⅰ)のイに該当します。
・介護職員の総数のうち、 介護福祉士の占める割合50%以上
そして、サービス提供体制強化加算Ⅲの算定要件は、介護職員の総数のうち、 介護福祉士の占める割合40%以上。
これもこれまでの(Ⅰ)のロと同じ要件ですが、ここでももう一方の要件が設定されています。
それが・・
・ご利用者に直接サービス提供する職員の総数のうち、 勤続7年以上の者の占める割合が30%以上
これまで経験年数である勤続年数の考え方は3年以上でしたが、制度開始以降約20年が経過し、多くの介護職員が活躍される今、現状の即した年数に変更した形となります。
このように、またひとつ新設、再構築されたのが「サービス提供体制強化加算」です。
サービス提供体制強化加算の算定に係る各数値の算出は、基準上どのように算出するかも明確に示されています。
既存かつ実績のある事業所については、基本的に前年度の割合から求めることになります。
厳密には前年度の4月~2月までの11か月から算出された割合で、この割合がどの要件に該当するのかで区分が決定することになります。
基準上この割合の算出等その管理は、事業所別に毎月実施することが求められています。
その為、前年度の4月~2月まの期間だからと言って、1月や2月に一気に算出することは望ましくありません。
ある意味時が経ち記憶や記録が風化してしまっている可能性もある為、やはりその都度算出することが大切と言えます。
「事業を運営する上では、まさに必須加算のひとつだ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「サービス提供体制強化加算」「Sensin NAVI NO.607」をお送りしました。
それではまた。
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