令和3年度介護報酬改定「看取り介護加算」「Sensin NAVI NO.605」
- 2021.06.02
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその605」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「看取り介護加算」「Sensin NAVI NO.605」をお送りします!
「加算の話ね・・」
「とにかくたくさんあるのが加算・・」
「ひとつの事業でもほんと多いですよね・・」
「通所だけで精いっぱいだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.605」をお送りします。
令和3年度の法改正では、様々な基準や加算がまた見直されています。
そんな中でお伝えしたのが「看取り」に係る加算です。
今回は看取り介護加算のお話となります。
特養や認知症対応型グループホームなどにて設定されているこの加算ですが、
「医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対し、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やそのご家族の意思を尊重し、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する」
・・・ものを言います。
これまでは終身施設としての役割を担う特養にのみ設定されていましたが、介護保険制度が普及するうちにほかのサービスでも看取りを行うケースも増えていったわけです。
住み替えや施設間の移動が、ご利用者にとって心身ともに負担になる…慣れ親しんだスタッフで最期まで対応してもらいたい、そんな課題やニーズを受け、制度にはない中でも看取り介護が実践されていきました。そんな各事業者の取り組みを評価すべく、またサービスの柔軟性を確保する目的にて、認知症対応型グループホームや特定施設などで、看取りに係る加算が創設されていきます。
ちなみに介護老人保健施設では要件は若干異なり「ターミナルケア加算」と言います。
さて、そんな加算も2021年度の介護報酬改定で見直されています。
今回のNAVIでは、地域密着型サービスのひとつである認知症対応型グループホームにおける「看取り介護加算」を紹介します。
改正を経て、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の期間の対応を評価する区分が新設されることになりました。
改定前までの看取り介護加算は、単位数は以下のとおりでした。
・死亡日30日前~4日前:144単位/日
・死亡日前々日、前日:680単位/日
・死亡日:1,280単位/日
それから算定に係る要件については、
・看取りに関する指針を定め、入居の際にご利用者またはその家ご族等に指針の内容を説明し、同意を得ていること
・医師、看護職員(事業所の職員または、当該事業所と密接な連携を確保できる距離にある病院・診療所・訪問看護ステーションの職員に限る)、介護職員、ケアマネジャー、その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っていること
・看取りに関する職員研修を行っていること
さらには、
・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
・ 医師、看護職員、ケアマネジャー等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
・ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態またはご家族の求め等に応じて随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用して行われる介護について説明を受け、同意した上で介護を受けている者
・医療連携体制加算を算定していること
・・・となります。
そして今回の改正を経て設けられたのが新たな期間となる区分です。
これまでは30日前を起点として加算を算定できる仕組みでしたが、
新たに「死亡日45日前~31日前:72単位/日」が追加されることになりました。
今回の改正では、単に区分が設けられたのではなく要件も新たに追加されています。
それが以下の内容で・・・
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと
・・となります。
最後に、特別養護老人ホーム=介護老人福祉施設にも「看取り介護加算」がありますが、こちらも同様に見直しが行われています。
追加要件としては、期間の拡張と新たな単位設定のほか、さきほどのガイドライン等の内容に沿った取り組み、そして施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることとしています。
なお、特養については、「医師、看護職員、介護職員、ケアマネジャー、その他の職種の者による協議の上、当該施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと」と記載されていましたが、今回の改正を経て新たに「生活相談員」も加えられることになっています。
当然ながら協議している職種ではありますが、敢えて今回明文化したものとなります。
最後にこの看取り介護加算は、認知症対応型グループホームは一本の加算ですが、特養については(Ⅰ)と(Ⅱ)が存在します。
(Ⅰ)はほぼグループホームと同様の要件ですが、(Ⅱ)については(Ⅰ)の要件に加え、「配置医師緊急時対応加算」が取得できる体制であること、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できるものとされています。
「同じ名称でも事業によって違うんだよな・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「看取り介護加算」「Sensin NAVI NO.605」をお送りしました。
それではまた。
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