令和3年度介護報酬改定「自立支援促進加算」「Sensin NAVI NO.604」
- 2021.05.29
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその604」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「自立支援促進加算」「Sensin NAVI NO.604」をお送りします!
「自立支援・・?」
「聞いたことないな・・」
「通所にはないですからね・・」
「むむ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.604」をお送りします。
令和3年度の法改正では、様々な基準や加算がまた見直されています。
そんな中でお伝えしたのが「介護老人福祉施設等」に係る加算です。
今年度の介護報酬改定から、新たに創設された加算の中に「自立支援促進加算」があります。
適用されるのは特別養護老人ホーム=介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院となります。
要件を満たすことで、ご利用者1人につき300単位/月を算定できる加算。
・・・では、どういった加算なのか?
簡単に言うなれば、廃用症候群や寝たきりなどを防ぐ取り組みの実施を促すインセンティブのこと。
入所されているご利用者の自立支援や重度化防止、尊厳の保持に繋げるものとなります。
要件のアウトラインは以下の通り。
1. 医師が入所者ごとに、自立支援・重度化防止のために必要な医学的評価の実施。
その後、少なくとも6ヵ月に1回の頻度で医学的評価の見直しを行うとともに、自立支援に関する支援計画の策定に参加。
2. 医学的評価の結果、特に自立支援・重度化防止のための対応が必要だと判断された入所者ごとに、多職種共同で「支援計画」を策定。その支援計画に沿ったケアの実施。
3. 医学的評価に基づき、少なくとも3ヵ月に1回の頻度で入所者ごとに支援計画の見直し。
4. 新たなデータベース「LIFE」へ、医学的評価の結果など関連情報を提供してフィードバックを受け、計画の見直しにつなげるなどPDCAサイクルの実施。
・・・となります。
そんな加算にもまた解釈通知が発出されています。
医師が定期的に全ての入所者に対する医学的評価、包括的な支援計画の策定、個々の入所者やご家族の希望に沿った尊厳の保持に資する取り組みなど、細かく示されています。また 画一的・集団的な介護、あるいは個別的ではあっても画一的な支援計画による取り組みを評価するものではないともしています。
さらにはQ&A・・・。
Q:入浴は、特別浴槽ではなく一般浴槽とし、回数やケアの方法も個人の習慣、希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は、要件を満たすことになるのか。
つまりは一般浴槽を限定したものか否か。
A:原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症などの特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人、家族に説明したうえで、実施することが必要。
…と示されています。
次に…
Q:加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。
A:既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録などでの評価が可能であれば、施設入所時の情報を提出して頂きたいが、やむを得ず仮に提出できない場合であっても、加算の算定ができなくなるものではない。
…といったように、新設ゆえ柔軟な運用ができる設定になっています。
このように、新設された加算ひとつにおいても、解釈通知やさまざまなQ&Aがあるわけです。
「難しい加算のひとつだな・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「自立支援促進加算」「Sensin NAVI NO.604」をお送りしました。
それではまた。
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