2021年5月

令和3年度介護報酬改定「居宅介護支援費(Ⅱ)」「Sensin NAVI NO.602」

  • 2021.05.25
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその602」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「居宅介護支援費(Ⅱ)」「Sensin NAVI NO.602」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護報酬の話ね・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあ大事なことだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まあ、のレベルではないですよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「むむ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.602をお送りします。

 

令和3年度の法改正では、様々な基準や加算がまた見直されています。

そんな中でお伝えしたのが「居宅介護支援費」に係るお話です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度の介護報酬改定では、居宅介護支援費と介護予防支援費の単位数が共に引き上げとなりました。

また新型コロナウイルス感染症対応の特例措置として、9月末までの間それぞれ0.001%の報酬が上乗せされています。

さらに特定事業所加算も見直され、新たに常勤者と非常勤者を組み合わせた特定事業所加算(A)も創設されています。

要件も小規模事業所に対する緩和措置が設けられています。

 

 

そして今回のお題にもありますが、ケアマネジャーの担当件数が40件以上になると居宅介護支援費の単位数が下がる「逓減制」。

 

 

 

こちらが今回の改正を経て一部緩和されることになりました。

それが新たな枠組み「居宅介護支援費(Ⅱ)」です。

 

改定に伴い、居宅介護支援費は大きく二つに分かれることになります。

従来の居宅介護支援費は、「居宅介護支援費(I)」に、ICT機器の活用や事務職員の配置を行っている場合には、逓減制の適用件数を「40件以上」から「45件以上」に緩和する「居宅介護支援費(II)」が新設されたわけです。

 

なお、逓減制が適用される前の単位数は同じですが、適用後の単位数は「居宅介護支援費(II)」がやや低く設定されています。

 

 

 

この(Ⅱ)の算定について、すでに法改正後の4月より適用した運営を行っている居宅介護支援事業所もあるかと思います。

 

 

 

 

 

 

・・・さて、そんな「居宅介護支援費(II)」の対象となるICT機器とは?

どういった内容が適用されるのか?

 

この疑問に関し、厚生労働省はチャット機能のアプリを備えたスマートフォンや訪問記録などを随時記載できる機能(音声入力も可)のあるソフトを搭載したタブレット端末などを例示として公表しています。

 

 

 

 

また想定される機能の例としては、

・即時かつ同時にご利用者に関する情報を共有できる

・関係者と日程調整できる

・ケアプランなどの情報をいつでも記録・閲覧できる

 

・・・などを挙げていますが、最終的には指定権者である自治体としています。基本的にこの新たな(Ⅱ)を適用させる場合には、事前にが自治体に届け出る必要があります。いわゆる運営に関する届出ではなく、加算等体制に係る届出に位置付けられる為、適用したい月の前月15日までに提出することが求められます。

ですので、これなら大丈夫と思いいざ届出をしても、場合によっては却下される可能性もありますので、まずは事前相談をお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、システム以外にも、事務職員の配置についての緩和も可能としています。職員増員による効率化も、この(Ⅱ)の要件に当てはまるつくりとなっています。

厚労省は、「常勤の者でなくても差し支えない」とし、事業所内の配置だけでなく、「同一法人内の配置でも認められる」としています。

つまりは非常勤、或いは兼務者でも認めることを意味します。

ただし、常勤換算でケアマネジャー1人当たり月24時間以上の勤務時間が必要としています。

・・・ですので、とにかく事務員が兼務しているだけでは適用されないこと、居宅介護支援事業所の規模によって定められた常勤換算以上の事務員の配置が最低いるわけです。

 

最後に「同一法人内の配置」の事例としては、法人内の総務部門や併設する訪問介護事業所の事務職員も示されており、敷地内や併設に限定したものでもないようです。

このように、ICTの活用だけでなく、事務員の配置によっても居宅介護支援費(Ⅱ)が適用されるわけで、

後者の事務員についても幅広い解釈のもと柔軟な運営ができるような仕組みとなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどな、ICTの活用か・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「居宅介護支援費(Ⅱ)」「Sensin NAVI NO.602」をお送りしました。

それではまた。