令和3年度介護報酬改定『リハマネ加算』「Sensin NAVI NO.601」
- 2021.05.24
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその601」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定『リハマネ加算』「Sensin NAVI NO.601」をお送りします!
「あら・・?」
「もう601回目か・・」
「早いスパンですね・・」
「目指すは1000回か!???」
それでは!「Sensin NAVI NO.601」をお送りします。
令和3年度の法改正では、様々な基準や加算がまた見直されています。
そんな中でお伝えしたのが「通所リハビリテーション」に係る加算です。
通所リハビリテーションとは、「通所リハビリ」や「デイケア」と表記したり呼称したりします。
要介護者が介護老人保健施設、病院、診療所等に併設された施設、介護医療院に通い、理学療法士や作業療法士等の専門スタッフによる「機能の維持回復訓練」や「日常生活動作訓練」が受けられるサービスを言います。
リハビリテーションを主とする通所系サービスで、通所介護と異なるには、「主治医の指示によって受けることが原則となっています。
なお、要介護者以外にも、要支援者を対象とした介護予防通所リハビリテーションもあります。
そんな通所リハビリの改定点は大きく2点。
ひとつは、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の廃止です。
これは元々、リハビリ計画を定期的に評価、見直し、リハビリの観点から日常生活の留意点や介護のアドバイスを行うことを評価されたものでした。
そのプロセスについて、リハビリテーションを行う上では当たり前…であることから、算定要件の中に組み込まれた形での廃止となります。
ですから、これまで算定していなかった事業所も、令和3年度からは基本単位数を算定するにあたって、
「定期的な評価や見直し」「リハビリの観点からのアドバイス等」を行う必要がある、というわけです。
いわゆる基本単位への包括化で、今回の改正を経てこのように包括化されたものは多く、施設系であれば口腔衛生管理や栄養マネジメントがそう…。
さてもう一点は、これまでのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(Ⅲ)の見直しです。
基本的に内容は特に変わっていませんが、それぞれ「LIFE」を導入しているか否かで、単位数が変わってきます。
なお、リハビリテーションマネジメント加算Aは、
『リハビリテーション計画の説明を、計画作成に関与したリハビリ専門職が行う場合』に算定できます。
医師は会議にテレビ電話等で参加すれば良いことになっています。
これにより、リハマネ加算A(イ)は月180単位、リハマネ加算A(ロ)は月213単位の請求が可能となります。
なにが違うかと言いますと、それは「LIFE」の活用です。
どちらも医師を含めた多職種での会議を経て、計画書と作成し、ご利用者又はご家族に説明することで月に1度算定できるものですが、かつその情報を厚生労働省に提出(=LIFEの活用)することで月に1度(ロ)を算定できるようになるわけです。LIFEについては、各種HPのほか、当法人のNAVIでも紹介していますので、是非ご覧ください。
なお、リハビリテーションマネジメント加算には、A以外にBがありますが、これははリハビリテーション計画の説明を医師が行う場合に算定できるものになります。
医師は会議にテレビ電話等で参加すれば良いのですが、リハ計画の説明を医師自ら行わなければならないところが難しいかと・・・。
その為、LIFEとの活用も含めリハマネ加算Bも(イ)と(ロ)が存在し、前者は月450単位、後者は月483単位となっています。
このように、「医師の介入度」「LIFEの活用の有無」にて単価が異なる設定があるがリハビリテーションマネジメント加算で、今回の通所リハビリテーションに係る大きな改正点となります。
最後に、介護予防の通所リハビリテーションについても、1年間以上の利用継続の場合、新たに減算規定が設けられることになりました。
起点は4月からとなり、入院等により医師の指示書にてその期間はリセットされますが、基本的考えとしては1年間となります。
「これまた複雑な設定だな・・」
以上!令和3年度介護報酬改定『リハマネ加算』「Sensin NAVI NO.601」をお送りしました。
それではまた。
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