2021年5月

サービス提供時間と職員配置「Sensin NAVI NO.594」

  • 2021.05.08
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその594」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!サービス提供時間と職員配置「Sensin NAVI NO.594」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス提供時間って、確か通所系のサービスで使う用語ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ。サービス提供時間を制する者が、事業を制す…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そんな言葉ないですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ズコー!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.594をお送りします。

 

今回は通所介護における職員配置、いわゆる「人員基準」のお話。

 

 

 

まず通所介護は、一般的にデイサービスと称される介護保険サービスを言います。

自宅で生活しながら日帰りで施設に通い、体操や食事、入浴などのサービスを受けられる介護保険サービスですが、提供する施設ごとにサービスを提供する時間が決められています。

 

その時間のことを「サービス提供時間」と言います。この時間の詳細については、NAVIでも紹介していますので、是非またご参照ください。

 

そしてこのサービス提供時間帯は、事業所ごとに大きく設定されており、大半が7時間、8時間で運営しています。

 

 

 

そんな設定された提供時間に対し、配置すべき職員の員数、つまりは人員配置が定められています。

施設系とは異なり、この人員配置を満たすか否かは、常勤換算で求められるものではありません。

もちろん職種によっては常勤が必須であったり、加算算定に伴い常勤換算が必要となったりしますが、あくまで提供時間に対して必要なのは…

「実際に提供した、事業所で従事した時間」で算出することになります。

今回は通所介護における、サービス提供時間と人員配置の関係性について紹介していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所介護では、様々な職種がその配置基準として定められています。

 

 

 

 

まず「生活相談員」。

ほかに事業所には「管理者」が必要ですが、こちらは提供時間と言うより、事業所で定める規定に沿った「常勤者」であることがなによりです。

生活相談員は、事業所のご利用者とそのご家族を対象とする相談業務や地域社会との連携などを担う専門職を言います。また居宅介護支援事業所に所属する担当のケアマネジャーとの連絡・調整を行うのもこの生活相談員です。

 

単位の数にかかわらず,営業日ごとに,サービス提供時間数以上の配置が必要です。
例)サービス提供時間9時~16時(7時間)→生活相談員は7時間以上の配置が必要

・・・ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「介護職員」。

単位ごとに、営業日ごとにサービス提供時間数に応じた配置が必要です。

なお、その数については、ご利用者数が15人までは常時1人以上必要ですが、
ご利用者数が16人以上となると、「15人を超える部分のご利用者数を5で除して得た数以上」の配置が必要となります。

ただし、提供時間帯の間は、15人まで同様常時1人以上の配置は求められます。

具体的算出方法はこちらです。

 

 

→((ご利用者数-15)÷5+1)×サービス提供時間

 

例えば、ご利用者30人で、サービス提供時間7時間の場合で計算してみます。

→((30ー15)÷5+1)×7=28時間

結果、サービス提供時間帯において延べ28時間分の介護職員の配置が必要となります。

 

上記の算出はあくまで切りよい数字ですが、28.5時間や28.6時間といった小数点を伴う場合ももちろんあります。その場合には、少なくとも小数点分は確保しなければなりませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから「機能訓練指導員」。

通所介護の一番の目的は「機能訓練」です。自立支援に向け、また機能の減退を防止するための様々な訓練を担うのがこの職種。

この職種は、最低1人以上配置が必要です。サービス提供時間帯を通じて配置する必要はありませんが、事業所に必ず1人以上配置しておく必要があります。この機能訓練指導員は、資格名称でありません。理学療法士等の有資格者が担うものとなっています。
なお、平成30年度の改正にて、はり師及びきゅう師も追加されることになりましたが,理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に「看護職員」。

 

単位ごと、営業日ごとに1人以上配置が必要となります。こちらもサービス提供時間帯を通じて専従する必要はないにせよ、

提供時間帯を通じて通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図ることが求められます。なお、この連携については、病院や診療所、訪問看護ステーションと連携し、その看護職員が営業日ごとにご利用者の健康状態の確認を行う場合にも、人員基準を満たしたものとなります。

 

 

 

 

 

このように、通所介護を運営するにあたっては、その定められた職種を単に置くだけでなく、サービス提供時間との整合性も求められるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意外と管理が大変なんだよな、これが・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!サービス提供時間と職員配置「Sensin NAVI NO.594」をお送りしました。

それではまた。