2021年5月

振り返る負担限度額認定証と令和3年度②「Sensin NAVI NO.590」

  • 2021.05.04
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその590」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!振り返る負担限度額認定証と令和3年度②「Sensin NAVI NO.590」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ、前回の続きね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回はまさに前座、今回が本チャンだ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和3年度の改正の話ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「刮目すべし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.590をお送りします。

 

今回は前回の続きで介護保険負担限度額認定制度」。

この制度は、設定された要件を満たした場合、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設を含む介護保険施設等を利用するのに必要な居住費・食費の負担を軽減できる制度になります。

前回は所得に応じた段階別区分を紹介しました。

第一段階から第四段階までありますが、最後の段階では特に軽減されることはありません。

全国多くの方が介護保険を利用されていますが、この軽減制度を活用される方もたくさんみえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの段階について、段階に応じた食費や居住費が軽減されることになりますが、

例えば第二段階であれば、一日の食費の自己負担が390円になります。

また施設系の多床室であれば、一日あたり370円、ユニット型個室ですと820円となります。

このように段階ごとの自己負担が定められており、ご利用者の負担は軽減されることになるわけです。

 

 

 

 

さて、そんな制度も、全国的な制度改正に伴い、「介護保険負担限度額認定」も見直されることになります。

つまりは受けることができる要件、そして食費にかかる自己負担限度額が、

令和3年度、厳密には令和3年8月1日から次のとおり変更となるわけです。

 

 

まず・・・

①食費の 1 日あたりの自己負担上限額について

「負担限度額認定証」に対応した施設等を利用した際の、食費の自己負担上限額(1日あたり)が変更となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に・・・

②令和 2 年中の「前年の合計所得金額+年金収入額」が 80 万円を超える 方の「利用者負担段階」について

 

 

 

【本人と配偶者、その他同一世帯員が市民税非課税】で、かつ 【前年中の「合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む)」が 80 万円を超える方】 についてはこれまで「第 三 段階」に区分されていました。

それが、令和 3 年度からは新たにこの第三段階が二つに分かれることになります。

具体的には以下の通りで、

 

・80 万円超 120 万円以下の方:第 三 段階①

・120 万円超の方:第 三段階②

 

・・・に区分されることになります。

前者を呼ぶなら「三段階①(いち)」もしくは「三段階①(わん)」と言ったところでしょうか。わかりませんが・・・(汗)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に・・・

変更点③ 預貯金等の資産要件について

これまで、預貯金等(株・有価証券を含む)の資産要件については「単身は 1,000 万円以下、夫婦は 2,000 万円以下」とされていましたが、「第二段階」と、新しい「第 三 段階①」、「第 三段階②」の方について基準が見直されることになります。

 

 

以下が具体的要件となります。

 

 

・第 一段階 単身・・・1,000 万円以下 夫婦・・・2,000 万円以下

・第 二 段階 単身・・・ 650 万円以下 夫婦・・・1,650 万円以下

・【新】第 三 段階① 単身・・・ 550 万円以下 夫婦・・・1,550 万円以下

・【新】第 三段階② 単身・・・ 500 万円以下 夫婦・・・1,500 万円以下

 

この第3段階の区分分けにより、従前に該当する第3段階①については食費が1日あたり650円の負担ですが、

新たな②に該当すると、1,360円になります。この1,360円は特養や老健などの施設系で、短期入所生活介護などの、いわゆるSSの場合は1,300です。なお、SSの食費については、第二段階、第三段階①ともに増額されることになります。

 

今回の改正を経て、第一段階以外の軽減制度を利用してきた方にとって、自己負担が増額されることは明白です。

社会保障費の膨張により、介護保険制度継続を目的とした国の判断と言えますが、なかなか厳しい見直しとなりそうです。

これにより、例えばその狭間により従来の第三段階より新たな②に認定された場合、生活苦や利用控えなどに繋がらなければと思うわけです。

また一方で、施設側の相談員や居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどについても、こうした見直しによる影響を鑑み、ご利用者への的確なマネジメントと必要に応じた提言等に努める必要があるといえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「う~ん、これはまた我々にとっても、ご利用者にとっても大変だ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!振り返る負担限度額認定証と令和3年度「Sensin NAVI NO.590」をお送りしました。

それではまた。