2021年5月

振り返る負担限度額認定証と令和3年度「Sensin NAVI NO.589」

  • 2021.05.04
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその589」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!振り返る負担限度額認定証と令和3年度「Sensin NAVI NO.589」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「負担限度・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険にとって大事な内容のひとつだ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いわゆる補助ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.589をお送りします。

 

今回は介護保険負担限度額認定制度の話です。

 

この制度は、設定された要件を満たした場合に特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設を含む介護保険施設を利用するのに必要な居住費・食費の負担を軽減できる制度となります。

ほかにも短期入所生活介護や短期入所療養介護でも適用されるもので、設定された要件を満たしている場合、申請にて証明書が発行されます。

介護保険制度は要介護度に応じて受けられるサービスや支給限度額が異なります。

仮にこの介護保険負担限度額認定制度による証明書、いわゆる認定証を受けることができれば、

施設サービス等にかかる費用の負担が軽減されることになるわけです。

 

施設ごとにかかる費用は、月額費用の内訳として、

「介護サービス費」「居住費」「食費」が生じます。

主なものとしてはこの3点で、ほかには介護保険制度に基づく加算、さらには医療費、日用品などに使う日常生活費などが加わることになります。

 

介護保険負担限度額認定証が発行されると、そのうちの「居住費」と「食費」が軽減されます。

つまりは自己負担額が大幅にカットされる場合もあるわけということ。

 

・・・なおこの制度ですが、通所介護や通所リハビリテーション、有料老人ホーム、認知症対応型グループホームなどを利用した際の食費・居住費については対象外となりますゆrご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてでは適用されるための要件とはなんなのか?

大きく区分して「所得」と「預貯金」に分けられます。

 

所得については、まず住民税が非課税であること。世帯に関係なく、配偶者も住民税が非課税でなくてはなりません。基本的に所得が45万円以下だと非課税で、給与収入のみなら100万円以下となります。

 

ただし!

所得45万円以上であっても、すべての方が非課税とされるものではなく、扶養親族数が多ければ非課税です。

次に預貯金等については、単に普通預金や定期預金などの預貯金だけではありません。

 

例えば株式や国債、地方債、社債などの有価証券のほか貴金属、投資信託、さらにはタンス預金(=現金)もそのうちに含まれます。

この預貯金等は、配偶者がいる方だと合計2,000万円、配偶者がいない方であれば1,000万円の預貯金までなら認定を受けられることになります。

・・・ですので、それ以上の預貯金を持っていた場合は対象外となるわけです。あと補足として、ローンなどの負債がある場合、預貯金から差し引かれた状態で要件を満たすか判断されることになるそうです。

 

このように、所得と預貯金等によって判断され、最終認定を受ける方がこの軽減制度を利用できるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、この介護保険負担限度額認定証ですが、すべて一律に軽減されるものではありません。それぞれの所得に応じて段階分けされているのがこの認定制度となります。

 

 

それではその段階についてご紹介します。

基本的には軽減を受けることができる段階は計3つの段階となり、それ以外は「四段階」として称されています。

 

 

第一段階は、世帯全員(世帯を分離している配偶者含む)が住民税非課税で、かつ老齢福祉年金受給者。そして預貯金などは単身で1,000万円、夫婦だと2,000万円以下が対象となります。

この第一段階は、生活保護受給者も対象となります。

 

第一段階に認定されると、負担限度額は大きく軽減されることになり、

居住費(日額)は

・多床室なら0円

・従来型個室の特養などは320円、老健や療養などの施設だと490円

・ユニット型個室的多床室は490円

・ユニット型個室は820円

・・・となります。なお、食費(日額)はどの居室であっても一律300円です。

 

 

 

 

 

 

次に第二段階。

世帯全員(世帯を分離している配偶者含む)が住民税非課税で、さらに合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額が合計80万円以下の場合が対象です。預貯金等は第一段階と同様。

居住費(日額)は

・多床室で370円

・従来型個室も特養などは420円になります。

*老健や療養施設などの従来型個室やユニット型個室的多床室、ユニット型個室の費用は第一段階と変わりません。

食費(日額)に関しては、第二段階で一律390円となります。

 

 

 

 

 

 

それから第三段階です。

この段階は、世帯全員(世帯を分離している配偶者含む)が住民税非課税で、第二段階に当てはまらない人が第三段階として認められます。預貯金等の条件も第一・第二と同様の考えです。

居住費は

・多床室で第二段階と同様に370円。

・従来型個室の特養などで820円、老健・療養などの施設で1,310円

・ユニット型個室的多床室とユニット型個室も1,310円。

あと食費については、650円に設定されています。

 

このように段階別に居住費と食費の自己負担額が異なるわけです。

 

最後に第四段階ですが、そもそも認定証がない方、該当しない方となりますので、特に認定証を受け取ることはありません。ですので、第四段階は所得や預貯金等が一定以上ある方とみなされ、当然ながら自己負担額はそのままです。

 

この負担限度額認定制度については、令和3年度の法改正を経てまた見直されることになります。

適用は令和3年8月からとなっています。こちらの詳細については、次回『後編』でお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「どんな風に変わるんだ。気になるテーマだな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!振り返る負担限度額認定証と令和3年度「Sensin NAVI NO.589」をお送りしました。

それではまた。