「社会福祉事務所」と「社会福祉協議会」「Sensin NAVI NO.588」
- 2021.05.03
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその588」となります。
・・・今回のお題は!「社会福祉事務所」と「社会福祉協議会」「Sensin NAVI NO.588」をお送りします!
「あ、なんか固そうな感じね・・」
「たわけ!地域の福祉拠点として大切なものだ…」
「確かにそうですね・・・」
「福祉たるもの、これらの機関との連携も大切なこと!」
それでは!「Sensin NAVI NO.588」をお送りします。
今回は地域に存在する、福祉の機関のお話です。
まず福祉事務所からとなります。
これは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」を言います。
福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る社会福祉行政機関。
ちなみにこの六法は生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法を指します。これまでのNAVIでも紹介していますので是非ご参照ください。
さて、そんな福祉事務所ですが、都道府県及び市にはその設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができることになっています。
1993年(平成5年)4月・・・老人及び身体障がい者福祉分野
2003年(平成15年)4月・・・知的障がい者福祉分野
それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、
都道府県の福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなりました。
なお設置数でいくと、都道府県には206か所。
市町村では約1,000か所となっています。
また社会福祉法第15条では、
『福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない』と定められています。
- ①福祉事務所長・・・都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指挿監督を受けて、所務を掌理する。
- ②指揮監督を行う所員・・・所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- ③現業を行う所員・・・所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- ④事務を行う所員・・・事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
なお、このうち指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないと定められています。
一方、社会福祉協議会というものもあります。
業界内であればその違いはわかりますが、一般的にはあまり区別しにくいよう。
社会福祉協議会は、行政関与によって戦前から戦中に設立した民間慈善団体の中央組織・連合会及びその都道府県組織を起源とする組織のこと。
地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体を言い、略して『社協』です。
この社協は、全国・都道府県・市町村に設置されており、
その中の市区町村社会福祉協議会であれば、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに組織されています。
地域の多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域のボランティアと協力し、地域の特性を踏まえ創意工夫により独自の事業に取り組んでいます。
「やっぱ大切だな、こりゃ・・・」
以上!様々な「社会福祉事務所」と「社会福祉協議会」「Sensin NAVI NO.588」をお送りしました。
それではまた。
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