社会福祉主事任用資格について「Sensin NAVI NO.585」
- 2021.04.26
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその585」となります。
・・・今回のお題は!社会福祉主事任用資格について「Sensin NAVI NO.585」をお送りします!
「あ、今回も普通な感じね・・」
「まだまだネタは豊富なわけか…」
「ですね・・・」
「今回もなかなかのネタだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.585」をお送りします。
今回は社会福祉主事任用資格の話です。
社会福祉主事は国家資格ではありません。しかしながら、社会福祉系の資格の中では最も歴史があるもののひとつとして認知されています。
「社会福祉主事任用資格」は、福祉事務所において「現業員」として任用される方に求められる資格となります。具体的には家庭訪問や面接、生活指導などの現業を行う所員を指します。
このような資格には、
①「国家資格」
②「民間資格」
③「公的資格」
…などさまざまな種類のものがあります。
そのうち今回のような「任用資格」は、行政分野において、特定の職業や職位に任用されるための資格を言います。その特徴は、国家資格のように取得すれば職業・職位として認められるわけではありません。取得後に当該職務に任用されることで、初めて効力を発揮するもの。
つまり社会福祉主事任用資格を得たうえで、都道府県の地方公務員試験を受けて採用され、福祉事務所に社会福祉主事として任命されることで、初めて効力が生まれるわけです。
さて、都道府県や市にある福祉事務所では、社会福祉主事を置くことが必須となっています。現業員として働く人や、その指揮監督を行う人は必ず社会福祉主事でなくてはなりません。
そうしたことから、各自治体では一般的な事務職を行う職員以外に、「福祉職」といった別枠で社会福祉主事任用資格取得者を採用することが多くなっています。福祉事務所で働く社会福祉主事は、主に生活保護に関する相談援助を担当します。
では、主事は単に行政だけなのか?
もちろんそんなことはありません。民間の高齢者施設やデイサービスセンターなどに配置義務のある相談員についても、こうした任用資格が最低必要となります。主事だけでなく、介護福祉士や社会福祉士もその要件となりますが、主事任用資格についても、相談員の要件のひとつに位置付けられているわけです。
最後に、この資格の取得方法は複数ありますが、代表的な方法は以下の2通りです。
1.大学や短大の社会福祉学系学部などで社会福祉に関する科目を履修する
2.厚生労働大臣指定の養成機関や講習を修了する
上記の1.に関しては、厚生労働省の「指定科目」のうち、3科目を履修して卒業することで、社会福祉主事任用資格を得ることができます。
社会福祉系学部以外でも、指定科目を履修することができれば資格取得は可能です。
もし大学を卒業している場合には、履修した科目のうち「指定科目」が3科目以上あれば、自動的に社会福祉主事任用資格を得ているものと認められます。
2.に関しては、指定された専門学校で学ぶ方法が一般的です。
厚生労働大臣が指定する福祉系の専門学校で2年以上学び、卒業することで社会福祉主事任用資格が得られます。
なお、「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の国家資格を持っている場合には、社会福祉主事任用資格があると認められます。
「社会福祉に関する科目」は,時代の変遷とともに科目名の変更を行っています。
このため,3科目主事の該当可否を判断する際には,卒業された年度において規定されていた指定科目名に基づいて確認することになります。科目名の変更は行っていますが,制度自体の変更はなく,大学等に在籍当時に指定科目名と一言一句同じ科目を3科目以上履修し、卒業されていれば該当することとなります。(科目等履修生として履修されたものは認められません。)
なお,3科目以上を履修したことを証する書類としては,学校から出される卒業証明書と成績証明書の2点をもって確認することとしています。
以下はその3科目に該当する履修科目となります。
これは現時点のもので、これまで,社会福祉主事任用資格に該当するためには,指定された科目と名称が完全に一致した科目を 3科目以上履修している必要がありましたが,平成12年4月1日から適用される科目に限り,実際の科目 名を一定の範囲で読み替えることができるようになりました。
社会福祉概論/社会保障論/社会福祉行政論/公的扶助論/身体障害者福祉論/老人福祉論/児童福祉論/家庭福祉論/知的障害者福祉論/精神障害者保健福祉論/社会学/心理学/社会福祉施設経営論/社会福祉援助技術論/社会福祉事業史/地域福祉論/保育理論/社会福祉調査論/医学一般/看護学/公衆衛生学/栄養学/家政学/倫理学/教育学/経済学/経済政策/社会政策/法学/民法/行政法/医療社会事業論/リハビリテーション論/介護概論
ここでPOINTなのが、令和3年度の法改正で設けられた無資格者の一定要件との関係性です。
これまで無資格でも介護職員として従事、カウントできたものが、3年間の経過措置を経て一定の資格又は研修終了が必須となります。
その中で今回の社会福祉主事任用資格はどうなのか?
残念ながら、この主事任用資格があるだけ判断ができないのが現状かと・・・。
上記の3科目の履修科目のうち、現状認知症に係る科目でなくとも社会福祉主事任用資格が得られることから、
一概に主事任用資格がその一定要件を満たすとは判断できないわけです。
おそらく社会福祉に関する「老人福祉法」や「社会福祉援助技術論」などの近しい科目が該当すると思われますが、
まずは指定権者に確認されることをお勧めします。該当しているといった思い込みで、後々却下されては目も当てられないわけです。
「なるほど、これまたむずいな、こりゃ・・・」
以上!社会福祉主事任用資格について「Sensin NAVI NO.585」をお送りしました。
それではまた。
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