2021年4月

サービス提供時間とは?「Sensin NAVI NO.584」

  • 2021.04.24
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその584」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!サービス提供時間とは?「Sensin NAVI NO.584」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あ、今回は普通な感じね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もはやネタ切れか…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まだまだですよ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「むむ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.584をお送りします。

 

今回はサービス提供時間のお話です。

介護保険サービスのうち、通所系サービスに位置付けられているもの。

いわゆる通所介護、あるいは通所リハビリのサービスにおける時間を指します。

例えば通所介護は自宅で生活しながら日帰りで施設に通い、体操や食事、入浴などのサービスを受けられる介護保険サービスです。

そのサービスも、提供する事業所ごとにサービスを提供する時間が決められています。

その時間のことを「サービス提供時間」と言います。

 

 

事業所ごとにサービス提供時間は異なりますが、一般的に9時~17時など朝食後から夕食前までの時間で設定をしている施設が多いようです。以前は二時間刻みで報酬が定められていましたが、法改正を経て現在は一時間刻みとなっています。

 

長期の時間設定が主ですが、中には、9時~12時と13時~16時など午前と午後の部にわけた短い時間でのサービス提供時間を設定している事業所もあります。つまりは機能訓練や入浴に特化したサービス提供を行っているところもあるわけです。

 

さて、そんなサービス提供時間ですが、その名の通り施設でサービスを受ける時間のことを指します。

ですので、自宅と施設間の送迎時間はサービス提供時間には含まれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えばサービス提供時間が「9時~17時」の場合でお話します。

自宅と事業所間の送迎は、その時間の前後に行われることになります。

このサービス提供時間においては、個々に定められた通所介護計画に沿ってサービスが実施されます。本人の状態や意向、またご家族の希望を踏まえた計画になっています。機能訓練や余暇支援、入浴サービスなど様々ですが、大半のご利用はそのサービス提供時間の始まりから終わりまで過ごされるかと思います。

 

ただし、このサービス提供時間については、一時間単位で設定されることから、やむを得ない事情がある場合など、各個人の希望に合わせた時間利用も可能なわけです。例えば退院後間もないことから、まずは短時間利用から始めたい、長時間大勢の人と過ごすのが困難な方など、ニーズに合わせた利用もできるのがこの通所介護の特徴でもあり、特色と言えます。中には自宅での入浴が困難で、入浴を主な目的として利用されたい場合には、1日すべて利用する必要はない…といったケースもあるはずです。

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、このサービス提供時間については、7時間以上8時間未満、5時間以上6時間未満といった1時間刻みです。多くの事業所では、例えば7時間以上8時間未満の基本報酬を算定するにあたって、事業所にて設定している時間は7時間10分、7時間15分など様々です。

 

 

基本報酬の取扱いが7時間以上8時間未満なのだから、単純にサービス提供時間は最小の「7時間」で良いのでは?

と思う方も多いはず・・・。

 

 

このことについては、介護保険制度開始当初、国が通所サービスのサービス提供時間はサービスの区分時間の最低時間(7時間以上8時間未満であれば7時間)とすることは認めないと回答していたことがその根底にあります。

通所サービスの場合は送迎が付きものです。

希望によってはご家族が送迎される場合もありますが、大半の方が送迎車両を利用しています。

そうなるとやはり車の運行時間によるズレが想定されます。当日の交通状況によっては渋滞、或いは送迎先での対応から、予定より遅くなることもあるはず…。

そのため、最低時間を切らないよう、10分程度は最低区分時間より長くサービス提供時間を設定するよう指導していたわけです。

 

その後、制度改正や時が経過するにつれ、区分時間が最低時間も示していることから、最低時間で設定することになんら問題ないはず・・と異論を唱える事業所や団体が多くなったようです。その為、区分の最低時間であっても提供時間として認めている地域も、少なからず存在するのが現状なわけです。

 

 

最近では、こうした基準の相違については、いわゆるローカルルールとして是正が図られつつあります。ですので、近い将来区分の最低時間であっても構わないといった通知やQ&Aが発出されたりする可能性は充分あると考えます。

しかしながら、まだまだ地域の認識はそれぞれですので、サービス提供時間の設定の際には、各指定権者に前もって確認されることをお勧めします。

 

 

 

 

ちなみにこのサービス提供時間は、通所介護以外にも、ほかの通所系である通所リハビリ、認知症対応型通所介護にも同様設定されています。サービス提供時間については、解釈通知やこれまでのQ&Aにて多くの通知が発信されています。計画上に定めてある時間帯より短くなった場合の取り扱いなど、細かく記載されていますので、是非参考にしていただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス提供時間に合わせた配置も大事だ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!サービス提供時間とは?「Sensin NAVI NO.584」をお送りしました。

それではまた。