令和3年度介護報酬改定「認知症介護基礎研修」「Sensin NAVI NO.583」
- 2021.04.22
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその583」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「認知症介護基礎研修」「Sensin NAVI NO.583」をお送りします!
「介護職員の話ね・・」
「新たな資格要件だ…」
「大事ですね・・・」
「とにかく計画的に!…だ」
それでは!「Sensin NAVI NO.583」をお送りします。
さて、ついに施行された介護保険制度改正。
その中で今回ピックアップしたいのが、介護職員の全面資格要件化。
これは認知症ケアのさらなる促進を目的に、これまで無資格でも従事できた介護職員や介護従業者について、
法的に制度化するというもの。
つまりは無資格者では「介護職員」あるいは「介護従業者」としてみなされなくなるわけです。
そうするとなにが問題になるのか?
要は介護職員等としてみなされなくなるわけで、制度上定められている配置基準にカウントできなくなるわけです。
あくまで従事したとしても「介護職員」ではないわけで、さらには介護職員を対象とした処遇改善も当然ながらその職員には適用されなくなります。
今回の法改正では、改正後3年間の経過措置が設けられていることから、既存職員については3年間の間に、
要件にある資格や研修を受講しなければなりません。
また新入社員であれば、1年以内に上記の要件をクリアするよう猶予措置が設けられています。
さて、その一定以上の資格要件ですが、以下の資格や研修が該当します。
「認知症介護基礎研修の義務化の対象外の資格者」
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程・2級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師
・・・中には、社会福祉士などの国家資格のほか、管理栄養士や栄養士、あん摩マッサージ師も該当しています。
さらにはほかにも、後日発出されたQ&Aにて、
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外とみなすことができるとなっています。
ほかにも養成校や福祉系の高等学校卒業者なども、認知症に係る教育内容が必須となっていることで、
その卒業証明書を根拠に対象外にできるとも示されています。
このような基準が設けられたことで、事業者は要件を満たすための取り組みを行っていく必要があります。猶予期間、経過措置の時期を見据えながら、計画的な研修と育成が求められます。
「また大変だな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「認知症介護基礎研修」「Sensin NAVI NO.583」をお送りしました。
それではまた。
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