2021年4月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑳」「Sensin NAVI NO.582」

  • 2021.04.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその582」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑳」「Sensin NAVI NO.582」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈シリーズもついに20回目ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まだまだ終わらんよ…」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シャ⚪みたいですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まだだ、まだ終わらんよ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.582をお送りします。

 

 

さて、ついに施行された介護保険制度改正。

発出された改正に伴う解釈通知やQ&Aですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?すでにQ&Aも、年度末からこの4月に掛けて続々と発出されている状況です。

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知などに基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな改正について、今回は「サ高住」にまつわるお話となります。

つまりは、サービス付き高齢者向け住宅について。

このサービスは、介護保険制度開始から早20年、一気に全国で整備されました。整備要件がほかの社会福祉事業と比較しても、それほど人員等の配置などが厳しくないことから、これまで多くの事業者が参入しています。

 

 

「サ高住等における適正なサービス提供の確保」として、2021(令和3)年度の介護報酬改定では、この部分に関してさらなる適正化を図るための改定がなされることになりました。

 

 

 

厚労省の資料の中に、

「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、区分支給限度額の利用割合が高い者が多い場合に、サービス付き高齢者向け住宅の家賃の確認やケアプランの確認を行い、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る」

・・・という記載があります。

 

これは、全額自己負担となる家賃等の固定的な費用を安く設定する代わりに、公費や社会保険料で賄われ、一定の割合を負担すれば足りる訪問介護や通所介護等の利用を増やすことで収益を確保する運営形態の事業者が存在することが事由のようです。

すべてのサ高住がそのような運営をしているわけではありません。しかしながら、全国的にみてもやはりそういった傾向は少なからずあるようです。

そうした運営についての指導を行い、適正化を図るものとして、今回改正された経緯があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが今後どのような形で実施されていくのか?

 

その中で、制度の見直しに合わせた通知がすでに厚労省より各行政機関に発出されています。

 

 

①高齢者向け住まい等における家賃等入居契約内容の確認やケアプランの点検・検証

 

介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まい等において、家賃を不当に下げて入居者を集め、その収入の不足分を賄うため、入居者のニーズ
を超えた過剰な介護保険サービスを提供している場合があるとの指摘があるところ。

このような指摘を踏まえ、都道府県の福祉部局は、住宅部局と連携して、介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まいの特定及び入居契約の内容の確認を行い、家賃の設定が不適切な可能性があるもの等の情報を市町村に情報提供すること。

 

また市町村についても、介護給付費適正化(特にケアプラン点検)を担当する部署において、都道府県からの情報等をもとに、不適切なケアプランを作成している可能性がある居宅介護支援事業所について、ケアプランの内容が入居者の自立支援や重度化防止等につながっているかの観点からの点検・検証を行うよう示しています。そしてその結果にて、介護給付費適正化担当部署において、不適切なケアプランを作成している居宅介護支援事業所が判明した場合には、当該プランを作成した居宅介護支援事業所に対して、ケアプランの改善を指導を行う旨が記載されています。

 

なお、居宅介護支援事業所の運営自体に問題があると判断した場合は、指導監督部署と連携し、実地指導等を実施することも明記しています。

また、居宅介護支援事業所だけでなく、そんな不適切なケアプランに基づき、介護サービスを提供している介護サービス事業所への実地指導等の実施にも触れられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に・・・

②区分支給限度基準額の利用割合が高い居宅介護支援事業所のケアプランの優先的な点検・検証

 

上記①の実施にあたり、介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まい等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどにより、当該事業者によるケアプランを優先的に点検・検証することが想定されるとしています。

国民健康保険団体連合会が運用する介護給付適正化システムにおいて、このような居宅介護支援事業所を抽出する帳票を作成できるよう改修等手続きを進めているところだそう。その本システムの改修は本年9月頃を予定しており、今後こうした新たな仕組みも活用しながら、点検・検証を行っていくよう示しています。

 

なお、令和3年度介護報改定において、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所が、市町村の求めに応じてケアプランを届け出ることなどが規定されているところです。

この取組みとの共同対応も差し支えないとしている一方で、高齢者向け住まい等におけるサービス提供に関する点検・検証においては、通所介護等、訪問介護以外のサービス利用状況についても着目した点検・検証を行うよう記載されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、

③高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業の活用

 

上記①によるケアプラン点検を行った居宅介護支援事業所を含め、訪問介護や通所介護等、高齢者向け住まい等に併設する事業所に対する実地指導をまとめて実施する場合には、高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業の活用が可能としています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような施策が講じられることになった今回の改正。一方で集中住宅におけるサービスの提供も、特に併設する介護保険サービスについてはさらに厳しくなります。区分支給限度額の取り扱いも、訪問介護同様通所介護などにも適用されることになります。これは先日した過度なサービス提供の抑制にほかありません。

また今回、サ高住などを併設する訪問介護や通所介護において、その併設する住居に住む方以外へのサービス提供も努力義務として初めて明記されました。つまりは、サ高住などに併設しているも、あくまで地域の社会資源のひとつであり、地域にそのサービスを開放すべきというわけです。国の示す例示でも、指定する行政によって併設外のご利用者の比率を設けることも示されています。

今回の改正を経て、ほかのサービス以外にも、このようにサ高住に対する考え方も大きく見直されることになるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ある意味規制だな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑳」「Sensin NAVI NO.582」をお送りしました。

それではまた。