令和3年度介護報酬改定「解釈⑲」「Sensin NAVI NO.581」
- 2021.04.18
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその581」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑲」「Sensin NAVI NO.581」をお送りします!
「解釈シリーズも19回目ね・・」
「Q&Aもいまなお続々発出されている」
「確かに・・・」
「まだまだ解釈の道は続く!」
それでは!「Sensin NAVI NO.581」をお送りします。
さて、ついに施行された介護保険制度改正。
発出された改正に伴う解釈通知やQ&Aですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知などに基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
そんな改正について、今回は「介護予防通所リハビリテーション」にまつわるお話となります。
要支援者を対象とした事業がこれで、ほかにも介護予防訪問看護などもあります。
介護予防のうち、訪問介護と通所介護は、前回の改正を経て、各市町村が実施する、いわゆる総合事業に移行されています。
一方で介護予防のうち上記の事業や短期入所生活介護、福祉用具等もそう。
この介護予防通所リハビリについて、利用開始した月から12か月を超えた場合には「減算」対象となります。
これは令和3年度の法改正を経て新たに設けられたもの。
その減算の取扱いについて、
Q&Aにて「介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつか?」
この回答ですが、当該サービスを利用開始した日が属する月で、当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とするとしています。
なお、この減算については、解釈通知の中で、介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合 20 単位、要支援2の場合 40 単位減算することになります。
また入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合には、新たに利用が開始されたものとして考えるとしています。
そして本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものとなります。
つまりは、令和3年4月を起点とするものです。
この件に関するQ&Aをもうひとつ!
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱いについて。
この場合は、要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとして考えることになります。つまりは、これまで要介護として利用ていた期間はカウントしないことになります。ただし、要支援の区分が変更された場合はサービスの利用が継続されているものとみなすそうです。
「なるほどな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑲」「Sensin NAVI NO.581」をお送りしました。
それではまた。
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