令和3年度介護報酬改定「解釈⑯」「Sensin NAVI NO.578」
- 2021.04.09
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその578」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑯」「Sensin NAVI NO.578」をお送りします!
「解釈シリーズも16回目ね・・」
「これだけ投稿してるけど、はたして見てくれているのかしら・・?」
「少なくとも俺は毎日二回はチェックだ!」
「僕はそこまではしてません・・」
「なぬ!?」
それでは!「Sensin NAVI NO.578」をお送りします。
さて、ついに施行された介護保険制度改正。
発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
またQ&Aも同様続々と発出されています。それに基準や制度に関する様々な取り扱いもそう。
これまでと異なるのはその情報量。
コロナ関連も然り、今回の改正は報酬改定のほか、加算や基準の見直し、さらには科学的介護の推進など、とにかく無数に存在します。
今回紹介するのは「通所事業に係るQ&A」となります。
通所サービスにおいては、以前より
「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」
…としています。その取り扱いについて、今回のQ&Aでも触れられていますので紹介します。
通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることになっています。つまりは通所サービス計画がその算定の第一根拠なわけです。
例えば8時間以上9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したために、やむを得ず7時間30分でサービス提供を中止した場合に当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとしています。
一方でご利用者負担…。
本人の体調不良とはいえ、そもそも時間通りのサービスが提供できなかったわけになります。
ですので、そのご利用者の負担を考慮した上で、通所介護計画を変更した形で7時間以上8時間未満の所定単位数を算定してもよいことになっています。
こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々のご利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に適用されるものであるとしています。
ただし、当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合。
それは無論変更する必要があります。当初の通所介護計画の再作成のもと、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければなりません。
こうした取り扱いについては、Q&Aの中でほかにも様々な事例が紹介されています。おそらく普段の業務の中でも通ずるものがあると思います。是非ご参考の上、適正な運営に努めていただければ幸いです。
(例)通所介護計画上7時間以上8時間未満の通所介護を行う予定であったご利用者について
7時間以上8時間未満を想定したご利用者を例とした内容となります。
まずは「サービス提供時間内での医療機関への受診」
サービス当日に保険医療機関の受診を希望することにより、7時間以上8時間未満ではなく、「6時間程度のサービスを行った場合」。
ご利用者の当日の希望を踏まえ当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきとしています。その為、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定することになります。
次に、「ご利用者の希望にて当日3時間程度の入浴サービスを実施」した場合、
こちらもさきほど同様、ご利用者の当日の希望を踏まえ、当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであって、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定することになります。
それから、当日サービス提供途中でご利用者が体調を崩したためにやむを得ず2時間程度でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定することになります。
所要時間2時間以上3時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難であるご利用者に対して算定するものですが、当日のご利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支えないとしています。
最後に、「サービス提供途中でご利用者が体調を崩し、やむを得ず1時間程度でサービス提供を中止した場合」。
こういったケースも少なからずあるかと思いますが、この場合はこうした事例に対応する所要時間区分がそもそもないことから、通所介護費は算定できません。
…などです。
このように、通所介護計画に位置付けられるサービス提供時間帯についても、様々な取扱いがあるわけです。
次にこんな問い・・。
例えば1人のご利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか否か?
そもそも通所介護は、それぞれのプログラムが当該ご利用者の心身の状況や希望等に応じて作成されています。つまりそのプログラムに沿って単位ごとに効果的に実施されている場合は、それぞれの単位について算定できることになります。
なお、加算については、1日につき算定することとされている加算項目であれば、当該ご利用者についても当該日に1回限り算定することになります。
またほかの例として、
「単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合」
通算時間は 12時間として、9時間までの間のサービス提供に係る費用は所要時間8時間以上9時間未満の場合として算定し、9時間以降 12時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定することになります。
「射程範囲外だな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑯」「Sensin NAVI NO.578」をお送りしました。
それではまた。
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