2021年4月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑬」「Sensin NAVI NO.575」

  • 2021.04.03
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその575」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑬」「Sensin NAVI NO.575」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈シリーズもだいぶ長くなってきたわね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和三年度を迎えたが、とにかく昨年度は色々あった。法改正もそうだが、コロナ関連も含めてな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和三年度もあなどることなかかれ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.575をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

またQ&Aも年度末を前に続々と発出されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「Q&A」からの抜粋となります。

 

 

 

まずは認知症対応型共同生活介護(予防含む)についてのお話。

この事業は、俗にグループホームと呼び、認知症の高齢者が専門スタッフの援助を受けつつ、5人から9人のユニットで共同生活する介護福祉施設のこと。

入居要件があり、基本65歳以上の高齢者で、かつ要支援2または要介護1以上の認定を受けている方 となります。また、その事業の名称からも、「医師から認知症の診断を受けた方」に限ります。

 

そして集団生活を営むことに支障のない方、施設と同一の市区町村に住民票がある方となります。

さて、そんなグループホームについても、様々な改正が成される中、解釈通知やQ&Aが発出されています。

 

 

 

 

まずは「 サテライト事業所」の設置について!

サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるかどうか?

 

 

この回答として

「地域の実情に応じて、ご利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物
又は同一敷地に別棟で設置することは認められない」

 

 

・・・としています。

 

なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して 20分以内で移動できる範囲内にあると位置付けています。

さらには、市町村を跨いでのサテライト化についても、本体事業所と密接な連携を確保しつつ、

サテライト事業所の運営を行うのであれば、所在県(市)が異なる場合も差し支えないと示しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に訪問介護における「看取り期のご利用者に訪問介護を提供する場合の2時間ルールの弾力化」について。
看取り期のご利用者に訪問介護を提供する際、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合には、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となりました。
…では所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能かどうか?
こちらについても、Q&Aにて、「可能」と回答しています。
また、いわゆる2時間ルールの弾力化は、看取り期の利用者に対して、頻回かつ柔軟な訪問介護を提供した場合の手間を評価するものであること。
それぞれの所要時間を合算して所定単位数を算定する場合と合算せず算定する場合を比較して、前者の所定単位数が高い場合には所要時間を合算してもよい取扱いとするとのこと。
しかしながら、弾力化が適用されるのは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないとご利用者を診断した時点以降となっています。
ちなみにその適用回数や日数についての要件は特段設けていないそうです。
最後に、同じ訪問事業であります定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護に係るQ&Aです。
この両者は、いわゆる地域密着型サービスにそれぞれ位置付けられているもの。
その中で、基準のうち『 オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」』と明記されています。
…ではこの「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」の意味は?解釈はどうなるのか?
答えとして、事業所以外の、例えば自宅等で勤務することも可能という意味。
しかしながら、勤務体制(サービス提供時間帯を通じて1以上)については、今回の改定においては変更はないそうです。
ですので、例え自宅であったとしても、勤務体制は変わらず、宿直体制が認められるわけではないということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「分野が違うと余計わからんな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑬」「Sensin NAVI NO.575」をお送りしました。

それではまた。