令和3年度介護報酬改定「解釈⑬」「Sensin NAVI NO.575」
- 2021.04.03
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその575」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑬」「Sensin NAVI NO.575」をお送りします!
「解釈シリーズもだいぶ長くなってきたわね・・・」
「令和三年度を迎えたが、とにかく昨年度は色々あった。法改正もそうだが、コロナ関連も含めてな・・」
「はい・・」
「令和三年度もあなどることなかかれ!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.575」をお送りします。
さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。
先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
またQ&Aも年度末を前に続々と発出されています。
今回紹介するのは「Q&A」からの抜粋となります。
まずは認知症対応型共同生活介護(予防含む)についてのお話。
この事業は、俗にグループホームと呼び、認知症の高齢者が専門スタッフの援助を受けつつ、5人から9人のユニットで共同生活する介護福祉施設のこと。
入居要件があり、基本65歳以上の高齢者で、かつ要支援2または要介護1以上の認定を受けている方 となります。また、その事業の名称からも、「医師から認知症の診断を受けた方」に限ります。
そして集団生活を営むことに支障のない方、施設と同一の市区町村に住民票がある方となります。
さて、そんなグループホームについても、様々な改正が成される中、解釈通知やQ&Aが発出されています。
まずは「 サテライト事業所」の設置について!
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるかどうか?
この回答として
「地域の実情に応じて、ご利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物
又は同一敷地に別棟で設置することは認められない」
・・・としています。
なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して 20分以内で移動できる範囲内にあると位置付けています。
さらには、市町村を跨いでのサテライト化についても、本体事業所と密接な連携を確保しつつ、
サテライト事業所の運営を行うのであれば、所在県(市)が異なる場合も差し支えないと示しています。
また、いわゆる2時間ルールの弾力化は、看取り期の利用者に対して、頻回かつ柔軟な訪問介護を提供した場合の手間を評価するものであること。
「分野が違うと余計わからんな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑬」「Sensin NAVI NO.575」をお送りしました。
それではまた。
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