2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑪」「Sensin NAVI NO.573」

  • 2021.03.30
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその573」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑪」「Sensin NAVI NO.573」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈の時間ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そろそろ、まさに大詰めだな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今日からでも遅くない!追い込みだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.573をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

またQ&Aも年度末を前に続々と発出されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「Q&A」からの抜粋となります。

 

 

 

まずは介護職員の認知症介護基礎研修の義務づけについて。

 

これまで介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系のほか、通所介護や認知症対応型グループホームなど、無資格者でも介護職員として従事することができました。

それが今回の改正を経て、最低上記の研修の受講が義務付けられることになります。3年間の経過措置、そして新規入職者へは1年間の猶予期間は設けられますが、事業者はなにかしらの手立てをこれから講じていく必要があります。

 

 

もちろん介護福祉士や介護支援専門員などを所有していれば問題ありませんが、介護職員として見なされなくなると、介護職員の配置基準に含むことができない、介護職員の処遇改善加算の対象にならないなど、事業者のみならず個々にとっても不利益になることに違いありません。

 

 

 

そんな中での今回のQ&A!ここでもこの認知症介護基礎研修についての義務付けにも触れています。

少しではありますが紹介したいと思います。

 

 

「養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か」

 

 

 

つまりは、介護福祉士はなくとも、一定の認知症に係る学びを得ていることから、介護職員として認められるか否か・・。

 

 

答えは以下のとおりで、

「養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする」

・・・と。

 

 

なお、福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒業が証明できれば対象外として差し支えないともしています。

 

 

また 認知症介護実践者研修の修了者も同様で、ほかにも認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者についても、義務づけの対象外として問題ないとのこと。

ただし、認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とならないそう・・・。

認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者を養成するもの。しかしながら一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修としています。その為、そもそもの目的や内容が異なることから、認知症サポーター等養成講座修了者は、今回の義務付け対象外にはならないとしています。

 

 

このように、認知症介護基礎研修の義務づけについては、ほかのQ&Aでもその取り扱いが示されています。

改めて文面をご確認いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、
ご利用者に前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合について、説明を行うことが義務付けられることになります。

この内容については、これまで具体的説明方法について触れられていませんでしたが、

ここにしてQ&Aでその全容が明らかになったわけです。

 

この回答として、
訪問介護等の割合等を把握できる資料を別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明することが想定されているよう。
Q&Aではその例示も示されていますので、是非ご参考にしていただければと思います。
そしてもうひとつ!
この説明の対象者と時期について。
4月までに実施しなければならないのか、それともなにか猶予があるのか、とても気になる内容となります。
令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいるご利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
この回答として、

「令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。」

 

・・と。

 

またただし書きとして、令和3年4月中に新たに契約を結ぶご利用者等において、当該割合の集計や出力の対応が難しい場合においての取扱いも同時に示されており、5月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支えない。・・としています。

 

 

このQ&Aからも、既存のご利用者については次回見直し時としています。

 

つまりは今回の取組みは、あくまで新規の方への提供であり、見直しごとにしなければならないものではないというわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やっぱ難しいや、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑪」「Sensin NAVI NO.573」をお送りしました。

それではまた。