令和3年度介護報酬改定「解釈⑩」「Sensin NAVI NO.571」
- 2021.03.28
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその571」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑩」「Sensin NAVI NO.571」をお送りします!
「解釈の時間ね・・・」
「Q&Aももう3回目だな・・・」
「3回目のはとてもボリュームがありますね・・・」
「そうだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.571」をお送りします。
さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。
先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
またQ&Aも年度末を前に続々と発出されています。
今回紹介するのは「Q&A」からの抜粋となります。
「通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか」
こうした設問はこれまでのQ&Aでも幾つかありましたが、
今回の個別機能訓練加算の再編を経て改めて示されたものと考えます。
さてそんな肝心の答えですが、「兼務可能」。
ただし、後述する加算との関係性を踏まえご確認いただければと思います。
そもそも、
①管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと(ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。)となっています。
②機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに1以上と定められています。
いわばこれは最低基準で、この基準から、通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事することが可能と解釈できるわけです。
次に、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける、
「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置」について。
この配置において、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることができるかどうか?
管理者の配置基準は、先述したように「指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと(ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。)」としています。
「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所介護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはできないものである」
・・と。
つまりは加算を算定する場合の管理者兼務は不可ということ。
なお、同じ通所介護に設定されている中重度者ケア体制加算の算定にも、充分注意しなければなりません。
この加算の要件のひとつに、
「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること」
・・・があります。
この配置された看護職員は、あくまで「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の提供に当たる看護職員」である必要があることがポイントです。
つまりは、サービス提供時間帯を通じて、専従の看護職員でなければならないわけで、無論ほかの職種と兼務は認められないもの。ですので、同一営業日において「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することはできないわけです。
このように、管理者や機能訓練指導員、看護職員といった様々な職種が従事する通所介護ですが、
そこには「専ら」「サービス提供時間帯を通じて」「兼務」「常勤」が存在します。
それらが基準上定められた要件に合致しているかどうか?
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定できるも、この日は中重度者ケア体制加算が算定できない・・・。
しかしながら個別機能訓練加算(Ⅰ)イは算定できるなど、その日その日の状況によって異なる算定が生じるわけです。
つまりはより複雑な管理が求められるわけで、その都度事業所側に確認とその実績に基づく適正な請求処理が必要になってきます。
今回発出されているQ&Aでは、とりわけこの通所介護に係る個別機能訓練加算に関する内容が多く示されています。
関係する事業所については、その読解に努めつつ、次年度を迎える必要があると言えます。
最後にもうひとつ!
サービス提供体制強化加算が今回新たに再編されることになりますが、
その上位枠の要件のひとつ「10 年以上介護福祉士が 35%又は25%」の解釈。
この勤続年数について、当初介護福祉士を取得してから10年以上では・・・?といった考えも一方でありました。
それが今回のQ&Aにて、
介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10年以上の者の割合を要件としたものであり、
『介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではない』
・・と明確に示されています。
確かに取得後であり、かつ同法人等での年数となるとそのハードルは一気に上がることになります。
ですので、ほかに定める「勤続年数」の定義であること。
つまりは職種や雇用形態はどうあれ、同法人等での直接処遇を行う職種に限る勤続年数で考えてよいわけです。
ですので、介護職員等特定処遇改善加算での事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10年の考え方」とは異なることにも注意しておく必要があると言えます。
「なるほどな・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑩」「Sensin NAVI NO.571」をお送りしました。
それではまた。
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