2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈⑦」「Sensin NAVI NO.568」

  • 2021.03.25
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその568」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑦」「Sensin NAVI NO.568」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈の時間ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今年度はとにかく介護保険最新情報も豊富だ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「制度改正の情報もそうですが、やっぱりコロナ関連も多いですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.568をお送りします。

 

 

さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。

先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?またそれに係るQ&Aも続々発出されています。

 

訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。

今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。

そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回紹介するのは「通院等乗降介助」。

 

 

通院等乗降介助は、訪問介護の事業所が自ら運転する車で送迎するサービスの事です。

目的地までの送迎だけではなく、乗車降車の支援、乗車前もしくは降車後の移動の支援、病院の受診の手続き等の支援を提供することができます。

訪問介護員は、基本介護職員初任者研修以上の資格又は終了証を得たものしか従事することができません。

通院等乗降介助は、単に資格等を有しているだけではサービスを提供してはいけないことになっています。

サービスを提供するためには、サービスを提供する訪問介護事業所が介護タクシーの許可を得ている必要があります。

この介護タクシーの許可を得ていないと、通院等乗降介助のサービスを提供できないということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またこのサービスですが、利用上の制限があります。

まず利用するためには、要介護1以上の要介護認定を受けている必要があるということ。

・・・つまりは、要介護1のほか、要支援2、要支援1といった軽度者の方は利用することができません。

 

しかしながら、要介護1以上であれば誰でも…というわけではありません。介護保険サービスである訪問介護のサービスのひとつであることには違いありませんので、必ずケアプランに記載していないと利用することができません。

ですので利用する必要がなければ利用できないということになります。まあ単なるタクシー感覚ではないわけです。

 

 

そんな通院等乗降介助もまた見直されます。

通院等乗降介助の単位を算定する場合の利用目的についてです。

 

これが、例えば目的地が複数あって、居宅が始点又は終点となる場合には、目的地(病院等)間の移送や、通所サービス・短期入所サービスの事業所から目的地(病院等)への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護事業所が行うことを条件に、算定することができるようになります。

 

なお、この場合、通所サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算が適用となり、

短期入所サービスについては、ご利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できませんのでご注意ください。

 

つまりは、「居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業所の通院等乗降介助を利用することを条件に算定することができる」わけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

次は厚労省が示す事例に基づきご説明いたします。

 

①ご利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合

 

*通所介護事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の2回について、通院等乗降介助を算定できます。

 

 

「イメージ」

・居宅

・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用

 

↓通院等乗降介助(1回目)

・病院

 

↓通院等乗降介助(2回目)

・居宅

 

 

 

 

次に・・・

②ご利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して通所介護事業所へ行く場合

*居宅と病院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の2回について、通院等乗降介助を算定できます。

 

 

 

「イメージ」

・居宅

↓通院等乗降介助(1回目)
・病院

 

↓通院等乗降介助(2回目)

・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用


・居宅

 

 

 

 

最後に・・・

③ご利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数(2か所)の病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合

 

*居宅と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の3回について、通院等乗降介助を算定できます。

 

 

「イメージ」

・居宅

↓通院等乗降介助(1回目)

・病院

 

↓通院等乗降介助(2回目)

・病院

 

↓通院等乗降介助(3回目)
・居宅

 

 

 

・・といった形で見直されることになります。
取扱いは非常に細部まで設定されていますので、算定の際にはこうした事例を参考にしていただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「細かすぎだな、こりゃ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈」「Sensin NAVI NO.567」をお送りしました。

それではまた。