令和3年度介護報酬改定「解釈⑥」「Sensin NAVI NO.567」
- 2021.03.24
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその567」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑥」「Sensin NAVI NO.567」をお送りします!
「解釈の時間ね・・・」
「複雑だ、実に複雑な制度だ・・・」
「確かに・・・覚えるのが大変です」
「そうだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.567」をお送りします。
さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。
すでに発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
今回紹介するのは「科学的介護推進体制加算」。
①科学的介護推進体制加算(I) 40単位/月
②科学的介護推進体制加算(II) 50単位/月
・・・といった形。老健と特養でも単価が異なりますゆえご注意ください。
さて、そんな科学的介護推進体制加算の算定要件は以下のとおり。
イ 入所者・ご利用者ごとの心身の状況等(加算(II)については心身、疾病の状況等)の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
さらには、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、
①「PLAN」・・ご利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成
②「Do」・・・当該計画に基づく個別機能訓練の実施
③「Check」・・・当該実施内容の評価
④「Action」・・・評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善
これら一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと・・としています。つまりは単にデータを提出するだけでは認められないわけです。
データ提出と蓄積されたデータからのフィードバックをいかに活用するか、いかに事業所のサービスに還元できるかが、一番のポイントと言えます。
そんなLIFEへのデータ提出についても、先日詳細が発信されています。
提出は毎月ではなく、最大6ヶ月間の間に提出・・。
・既存のご利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
・新規のご利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
・2回目以降の情報提供は、少なくとも6ヵ月ごとに翌月10日まで
・サービスを終了するご利用者について、その月の翌月10日まで
・・と設定されることになります。
さて、そんな令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいと言えます。そんなタイトなスケジュール感において、国は最大9月末までの猶予期間が設けるとしています。
・令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
または、
・令和3年10月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月10日まで
・・に提出することを要件に、算定を可能とする、といったこと。
猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとしました。なおここで言う計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出することとしています。
「今回のは特に難しいな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑥」「Sensin NAVI NO.567」をお送りしました。
それではまた。
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