令和3年度介護報酬改定「解釈⑤」「Sensin NAVI NO.566」
- 2021.03.23
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその566」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈⑤」「Sensin NAVI NO.566」をお送りします!
「解釈の時間ね・・・」
「とにかくこの解釈が難しいのだ・・」
「確かに、三年ごとに見直されますしね」
「そうだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.566」をお送りします。
さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。
先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
今回お届けするのは「緊急受け入れに関する」加算について。
短期入所生活介護や短期入所療養介護といった、お泊まりをbaseとしたサービスには、緊急短期入所受入加算たるものが設定されています。
要件は以下のようなこと。
①ケアプランで計画的に行うことになっていないサービスを緊急に行った場合
②ご利用者の状態や家族等の事情でケアマネジャーが緊急にサービスを受けることが必要と認めた者
ですので、計画書にサービスがそもそも位置付けられている場合は無論その対象ではないということ。また②にもありますように、どういった理由で緊急性があると判断したかの記録も必要となります。
算定単位数は全サービス種別共通で「1日につき90単位(7日間を限度)」となっています。
ただし、「認知症行動・心理症状対応加算」を算定している場合は算定することはできません。
なお、短期入所生活介護での全国の算定率は10.40%。一方の短期入所療養介護は12.83%だそう。
この加算の考え方ですが、まず7日を限度として算定するものとなります。
本加算が、緊急に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものとして考えられています。
なお、この緊急短期入所受入加算ですが、短期入所療養介護の場合7日間をその限度としています。
一方短期入所生活介護では、
ご利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより、そして在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定することができます。
その場合であっても、もちろんご利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討することが示されています。
そんな上限設定ですが、今回の改正を経て、短期入所生活介護同様の要件にて最大14日まで延長することができるようになるわけです。
地域の社会資源の拡張と、サービスの新たな展開を見据えたものと言えます。
さて、一方の短期入所療養介護ですが、今回新設される加算があります。
それが総合医学管理加算です。
これは短期入所生活介護ではなく、「短期入所療養介護」にのみ適用されますのでご注意ください。
医療ニーズのある利用者の受入促進の観点から、総合的な医学的管理を評価する加算、それがこの「総合医学管理加算」です。
当該加算の対象は、介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護に限られますのでご注意ください。なお、この総合医学管理加算の単価は275単位/日です。
次にこの加算の要件となります。
まず、この加算は、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対するものとなります。これは前述した緊急短期入所受入加算と同様です。
そしてここからが大事なところ!
居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、かつご利用者又はご家族の同意の上、治療管理を目的としてサービスが行われた場合に7日を限度として算定できるものとなります。
つまりは治療管理がそもそもの主旨なわけです。
また要件として、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっては、速やかに医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取りはからう必要がある…と。
さらには利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うことが必要となります。その為、この加算を算定するには、診療方針や診断名だけでなく、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を明確に記載し、記録することが求められます。
そんな総合医学管理加算ですが、実はこれだけではありません。
計画にない状況で、治療管理目的にて利用するだけで算定できるものではありません。
それが以下の内容です。
利用終了日から7日以内に、ご利用者の主治の医師に対して、ご利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、主治の医師からの当該ご利用者に係る問合せに対しては、懇切丁寧に対応するものとする…と。
このように、当該ご利用者とのその後の連携が必須となるわけです。
仮に主治の医師への文書の交付がない場合には、この加算は算定できないと、はっきりと記載されています。
そして細かな取り扱いとして、仮に加算算定中に入院した場合の想定も記載されており、医療機関に診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行った場合に限り、入院した日を除いて算定できる…としています。なお、緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないことにも触れています。
このように、新たな加算についても非常に細かな設定と取り扱いがあるわけです。
「なかなか難しいな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑤」「Sensin NAVI NO.566」をお送りしました。
それではまた。
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!
- 2024.11.16 児童福祉
- 園外保育に行きました