令和3年度介護報酬改定「解釈③」「Sensin NAVI NO.564」
- 2021.03.21
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその564」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈③」「Sensin NAVI NO.564」をお送りします!
「出たわね、解釈の時間・・・」
「解釈こそ我々の責務だ・・」
「確かに、それだけのものです」
「そうだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.564」をお送りします。
さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。
先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
今回お届けするのは「栄養に関する加算」のひとつ、
栄養アセスメント加算です。
栄養アセスメント加算は、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価したもので、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントとなります。
この加算の対象事業は、通所介護、通所リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護です。
なお、この栄養アセスメント加算の単位数は、50単位/月となります。
さて、そんな加算の要件ですが、
ご利用者に対し、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合に、1月につき所定単位数を加算するもの。
ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しないことになっています。
イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ ご利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(ヘの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該ご利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
ハ ご利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
ニ ご利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。
次にそんな栄養アセスメント加算の解釈通知からとなります。
今回は通所介護の内容からご紹介します。
「次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない」
・・・と。ここではまず一行目に記載のあるように、「都道府県知事に届け出た」とあることから、まず事前の届出が必要な加算であることがわかります。また栄養改善加算との併用は×としています。
次に、細かな要件として、
・事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
・・・が再前提となります。
そして管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施すること。
さらにはご利用者又はそのご家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応することが必要となります。
最後に必要なのが「科学的介護の実践」です。
いわゆるLIFEへの提出が求められるわけです。「栄養アセスメント加算」ゆえ、やはり必要な情報はご利用者別の栄養状態等の情報です。
それを厚生労働省(=LIFE)に提出し、かつそれらの情報に基づく栄養管理に活用することも必要な要件となっています。
「これはこれで難しいな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈③」「Sensin NAVI NO.564」をお送りしました。
それではまた。
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