令和3年度介護報酬改定「解釈②」「Sensin NAVI NO.563」
- 2021.03.21
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその563」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈②」「Sensin NAVI NO.563」をお送りします!
「解釈の時間ね・・・」
「解釈を制することが、事業管理の神髄だ・・」
「確かに、それほどのものです」
「そうだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.563」をお送りします。
さて、いよいよ施行される介護保険制度改正。
先日発出された改正に伴う解釈通知ですが、皆様はご覧になりましたでしょうか?
訪問介護や通所介護、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護老人福祉施設など多くのサービスが存在する介護保険サービス。
今回は大改正と言われるほどのそのボリューム感。頭を悩ます経営者や管理者も多いはず・・・。
そんな解釈通知に基づき紹介していくのが今回のテーマとなります。
今回お届けするのは「通所介護」、いわゆるデイサービスです。
介護保険制度がはじまり、早20年あまり…皆様のお住まいの地域でも、このサービスによる送迎車両を見るのも日常の光景になっているかと思います。
そんな通所介護の基本報酬も、今回の改正を経て、地域密着型、通常規模型、大規模型、全ての類型で引き上げとなります。
通所介護において、今回の報酬改定で柱となっているのは、やはり「自立支援・重度化防止の推進」です。
自立支援や重度化防止に向けた、事業所の様々な取り組みを評価するものとして、既存の加算の見直しのほか、新たな加算が創設されることなります。
もはや単に介護を行うサービスではなく、
「機能訓練」や「栄養管理」など、多方面からのアプローチに期待されています。
ですので、通所介護もほかの事業体系同様、基礎となる運営に関する基準もまた見直されることになります。
例えば感染症や災害等への対応についても、感染症や災害等を理由に、ご利用者が減少した場合でも安定的にサービスを提供できるような見直しが行われます。状況に即した形で、ご利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能となります。それに臨時的なご利用者数減少においても、即時的に対応できるような仕組みに設定されることになります。
その災害についても、地域との連携が不可欠とし、新たな位置付けが設けられることなります。
これまで災害を想定した避難訓練を事業所単位で実施していましたが、その訓練の実施にあたり、「地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない」としています。
そしてその地域との関係性については、ほかにもご利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、事業運営にあたっての地域との交流、連携が地域密着型通所介護などと同様に定められることなります。
それから追加事項として、
「認知症に係る取組の情報公表の推進」があります。認知症に関する研修の実施・受講状況や認知症介護に関する取り組みについて、介護サービス情報の公表制度において公表することが求められます。
公表制度は、介護保険制度に定めのあるもので、いわば事業所の義務、責務として位置付けられています。この公表に係る箇所もまた見直されるわけです。
つまりはその公表を行うWEB上のページ欄に、新たに認知症に係る研修の受講状況、さらにはその人数を入力する箇所を追加するようです。
さて、ほかの見直し点とすれば、
様々な加算です。
そのうちのひとつが、「認知症専門ケア加算」!
算定要件のひとつである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について、新たに認知症ケアに関する専門性の高い看護師がその要件に加えられることになります。
その認知症ケアに関する専門性の高い看護師ですが、以下の方がその対象となります。
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
最後に・・
「入浴介助加算の見直し」です。
これまでの入浴介助加算が再編され、新たに(Ⅰ)と(Ⅱ)が新設されます。既存の加算を(Ⅰ)とした新たな加算体系となります。
単位数ももちろんそれぞれ異なる設定で、まずは入浴介助加算(Ⅰ)ですが・・
「入浴中のご利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるもの」
この場合の「観察」については、解釈通知にて「自立生活支援のための見守り的援助のこと」と示しています。可能なかぎりご自身での入浴を推進し、必要に応じた介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるもの・・・と明確に記載されているわけです。
また入浴手法についても、シャワー浴を含めた部分浴も対象としています。そして以前からの加算同様、通所介護計画上に入浴提供の位置付けも必要です。
次に入浴介助加算(Ⅱ)については、
「ご利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的とするもの」
ここで言う訪問介護員等については、ご家族を含めた解釈となります。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者の役割として、
「ご利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で行う」
…よう示しています。
このような入浴介助加算ですが、
その中の計画について少し触れると、
「指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする」
・・・とあります。長文が特徴なのも介護保険制度です。
またその続きとして、入浴計画に基づき、個浴その他のご利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うとしています。
なお、この場合の「個浴その他のご利用者の居宅の状況に近い環境」については、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用したものも含めます。つまりはご利用者の居宅の浴室の環境を、個別に模したものとして差し支えないとしています。
また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況やご利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること・・・ともしています。
このように、通所介護ひとつをとっても、たくさんの見直しが図られます。
「難しいな、こりゃ・・・」
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈②」「Sensin NAVI NO.563」をお送りしました。
それではまた。
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