令和3年度介護報酬改定「解釈」「Sensin NAVI NO.559」
- 2021.03.18
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその559」となります。
・・・今回のお題は!
令和3年度介護報酬改定「解釈」「Sensin NAVI NO.559」をお送りします!
「解釈がテーマって…」
「解釈を誤るととんでもないことになる、自分だけの勝手解釈や拡張解釈は特に危険だ」
それでは!「Sensin NAVI NO.559」をお送りします。
さて、迫る介護報酬改定ですが、いよいよ大詰め近づきつつあります。
その中でも、やはり気になるのが個々の「解釈」。
Q&Aはまだですが、主となる「解釈通知」が先日発出されました。
今回紹介するのは、その中の2つ!
居宅介護支援費における「基本単位の取扱いについて」。
解釈通知案では、まだ検討中にて明らかになっていなかったものですが、ようやく解釈通知を経て発出されました。
これは、居宅介護支援費に係る平均40件を超えた場合の現行の取扱いについて、ICTや事務員などの活用にて業務の効率化を図れている場合、その上限件数が緩和されるもの。すでにICTの箇所については具体的な示しがありましたが、今回は「事務職員」の考え方です。
そこには、「事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員1人あたり、1月 24時間以上の勤務を必要とする。」
・・と。
つまりは雇用形態を問うものではないということ。また、介護支援専門員1人あたりの常勤換算数も示されています。
次に、通所事業における、災害や感染症にて生じた著しい利用の減少について!
こちらも新たに制度化されることになります。これまでは震災のほか、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、特例措置として様々な取り扱いが示されていました。今回の改正にて、基本的にそれらの特例が一元的に制度に盛り込まれることになります。特に前年度平均、或いは前年度同月との利用数を比較した際、五%以上の減少が生じていた場合、3ヶ月間は基本単位に三%を乗じた加算として上乗せできるようになります。
あくまで届け出主義ですので、事由が発生したその月から算定できるものではありません。その取り扱いを含め、考え方についても同様厚労省より発出されています。特にこの加算は、単に五%減少したものに対するものではなく、あくまで災害や感染症の影響を受けてのものでなくてはなりません。
また国はこの取り扱いを、従前より令和三年度当初より即時的に行うと示しています。
つまりは、この令和3年2月からの減少率から、早くて令和3年4月より適用できるよう設定されたものとなります。なお、令和3年3月分であれば、届け出を経て最短で令和3年5月からの適用となります。
最後に、その算出すべき計算方法についても、小数点第三位を四捨五入など、明確に細かく示されていますので、各通所事業所はその読解に努める必要があります。
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈」「Sensin NAVI NO.559」をお送りしました。
それではまた。
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