全国の加算算定率「居宅介護支援編」「Sensin NAVI NO.558」
- 2021.03.16
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその558」となります。
・・・今回のお題は!全国の加算算定率「居宅介護支援編」「Sensin NAVI NO.558」をお送りします!
「今回は居宅介護支援の加算ね」
「いわゆるケアマネジャーだ・・」
「居宅介護支援は加算も大事ですが、運営基準もほんと複雑になりましたね」
「次回改正もな!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.558」をお送りします。
介護保険サービスは、「介護報酬」として「基本単価」以外に「加算」「減算」がそれぞれ設定されています。
利用する時間帯や事業所のレベル感、緊急性など、様々な内容に対する評価が「加算」です。
一方の「減算」は、例えば基準違反をしていた場合や、基本単位に包括化されているサービスを実施していない場合などに適用されるものとなります。
今回はそんな加算についての算定状況を紹介します。
介護保険サービスは訪問や通所などの居宅系サービスのほか、介護老人保健施設などの施設系サービス、或いは地域密着型サービスなど多くが存在します。
今回はそんなサービスの中から「居宅介護支援の加算」についてを説明していきます。
俗にケアプランを策定するケアマネジャーが所属する事業を言います。
この居宅介護支援にも様々な加算が設定されており、
・退院・退所加算
・初回加算
・入院時情報連携加算
・特定事業所加算
・ターミナルケアマネジメント加算
などがあります。
厚労省の調べにて、数ある居宅介護支援の加算の中で、一番算定率が高いのが「初回加算」です。
その全国の算定率は約68%となっています。
二番目は「入院時情報連携加算(Ⅰ)」で、200単位のもの。これは約42%が算定しているそうです。如何に入院が多いのもこの算定率が物語っています。状態の変化も多いゆえ、医療機関とのやりとりも当然ながら多いわけです。
その次となると、実は正直少ないのが現状のようです。
加算は設定されているものの、加算自体の算定は少ないのが居宅介護支援となります。
その例で挙げますと・・・
・緊急時等居宅カンファレンス加算:1%未満
・看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算:1%未満
・ターミナルケアマネジメント加算:1%未満
このように設定されてはいるも、実際には算定には至っていないのが現状なわけです。
さて、一方で居宅介護支援事業所にとって重要な加算とされる特定事業所加算はどうか?
この加算の有無にて、その事業所の経営は大きく左右されます。
単位数の大きさはもちろんですが、
居宅介護支援事業所を運営する上では重要なもの。
特定事業所加算は現状4つの区分がありますが、
一番多く占めるのは(Ⅱ)で、約17%。次いで高いのが(Ⅲ)の約10%となります。
上位の(Ⅰ)であればその要件の高さから約1%程度となっています。
このように、加算設定はあるもやはり低い算定率なわけです。
そこにはやはり満たすべき要件の高さが関係しています。既存の特定事業所加算においては、常勤の介護支援専門員の数、そして常勤の主任介護支援専門員の数がまず前提となります。
特に後者については、一定の経験等受講要件が必要なことから、小規模の事業所ですとなかなか擁立は難しいようです。
次回改正では、特定事業所加算の(Ⅳ)は廃止され、新たに(A)が誕生します。また通院に係る新たな加算が追加される居宅介護支援ですが、今後どうなっていくのか?
果たして法改正を経た今後の算定率は如何に!!?
以上!全国の加算算定率「居宅介護支援編」「Sensin NAVI NO.558」をお送りしました。
それではまた。
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