2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈」「事業継続計画」「Sensin NAVI NO.556」

  • 2021.03.14
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその556」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈」「事業継続計画」「Sensin NAVI NO.556」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「BCPね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり、大事な話だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉業界でもまさに必須ですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.556をお送りします。

 

 

さて、迫る介護報酬改定ですが、いよいよ大詰め近づきつつあります。

その中でも、やはり気になるのが個々の「解釈」。現時点では確定ではないものの、ほぼほぼその可能性のある内容を紹介していきます。

最終的には今後発出される正式な解釈通知等でご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

Mる

 

 

今回紹介するのは、「業務継続計画」。

 

いわゆる「BCP」のことを言い、Business Continuity Planningの頭文字をとった言葉となります。

 

介護サービス事業所においても、このBCPは重要視されており、昨今の自然災害のほか、最近では新型コロナウイルス感染症等様々な観点から注目されています。

介護サービスは、ご利用者の方々やその家族の生活に欠かせないもの。

感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要なサービスの継続的な提供や一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るための業務継続計画 (=BCP)の策定が重要です。

すでに 管轄する厚生労働省では、その業務継続計画 (=BCP)の策定を支援するため、

「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等」を発信しているところです。

 

 

 

 

 

 

その中で、今回の法改正も例外ではありません。

これまで介護サービス事業所には、感染症や災害に対する訓練や研修、あるいは施設系であれば委員会の設置等が義務付けられていました。

それが改正を経て、新たに運営基準の中に、この業務継続計画が盛り込まれることになります。

つまりは「基準」として義務化されるわけです。

令和3年度から適用されることになりますが、これは決して4月から即座的に実施しておかないといけないわけではありません。

もちろん有事の際の重要な計画ですので、いまあることに越したことはありません。

一方で、この計画の策定も単に机上のものではなく、マニュアルがあれば良いものもありません。

実際の有事を想定した具体的な内容が求められるわけです。なお、この基準については、改正後3年間の経過措置が設けられています。

ですので、3年の間に策定し、かつ基準に示される要件を満たした運営を行っていく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな「業務継続計画」についても、すでに解釈通知案が示されています。

 

その中で、業務継続計画には、以下の項目等を記載することとしています。

それぞれ「感染症」と「災害」にて設定されているようです。

 

 

 

 

① 感染症に係る業務継続計画
・平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
・ 初動対応
・ 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

 

 

 

② 災害に係る業務継続計画

・平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
・ 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
・ 他施設及び地域との連携

 

 

 

またこれら計画に沿った訓練を実施することも必要で、いわゆるシミュレーションです。

施設系であれば年2回以上を想定しています。

そしてこれら訓練のうち、例えば感染症のカテゴリーであれば、

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施したり、一方の災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えないとしています。

なお訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である・・としています。

 

 

経過措置は設けられていますが、いついかなる時の備えとして大切なもの。

事業を継続こそ、ご利用者へのサービス提供の確保にほかありません。

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈」「業務継続計画」「Sensin NAVI NO.556」をお送りしました。

それではまた。