令和3年度介護報酬改定「解釈」「常勤換算」「Sensin NAVI NO.557」
- 2021.03.14
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその557」となります。
・・・今回のお題は!
令和3年度介護報酬改定「解釈」「常勤換算」「Sensin NAVI NO.557」をお送りします!
「業界の鉄板ネタね」
「そのとおり、常勤換算こそ基礎の基礎だ」
それでは!「Sensin NAVI NO.557」をお送りします。
さて、迫る介護報酬改定ですが、いよいよ大詰め近づきつつあります。
その中でも、やはり気になるのが個々の「解釈」。現時点では確定ではないものの、ほぼほぼその可能性のある内容を紹介していきます。
最終的には今後発出される正式な解釈通知等でご確認ください。
今回紹介するのは、「常勤換算」。
常勤換算とは、
「当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算すること」を言います。
いわゆる「事業所で従事している方の平均人数」のこと。
算出する際には、全従業員が対象です。
ですので、パートや正社員などの雇用形態は関係ありません。
つまりは常勤・非常勤に関わらず、何人が従事しているかを数値で示すものとなります。
常勤の定義や常勤換算方法については、このNAVIでもこれまでいくつか紹介しています。是非この機に改めてご確認いただければと思います。
常勤換算は、福祉分野にとって大事な数値となります。事業別に設定されている人員配置基準を満たしているかを示す指標であり、また多くの加算要件にて、この常勤換算が取り入れられています。
そして常勤換算同様、常勤と非常勤についても、それぞれ細かな取り扱いが設定しています。
有給や欠勤、或いは研修に参加した時間などは、どのように考えるべきかなど、明確に定められているわけです。
なお、常勤の取扱いについては、過去の法改正にて見直されています。それは育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者について。
ご利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合、
「例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことが可能」
…となりました。
このことにより、時短者であっても常勤要件とする加算が算定できたり、非常勤扱いにならずに配置基準として考えられるようになるわけです。
実際この取り扱いにて救われた事業所も少なくないはず…。ちなみにあくまで常勤としてみなされるだけであって、サービス提供時間帯を通じた配置が必要な事業所の場合は変わりません。
この内容について、今回の法改正にてさらに見直しが図られることになります。
いままでは、時短者として常勤で考えられる一方、常勤換算数として算出する場合には、実質従事した時間数しか参入できませんでした。特に介護福祉士のよう、常勤換算数によりその割合を導き出すサービス提供体制強化加算など、常勤として「1」で数えることができず、あくまで実績の時間数から算出されていたわけです。
それが今回の改正にて一新することになります。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 13条第1項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置が講じられている場合」を要件に、
「30 時間以上の勤務で常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする」
・・・と。
つまりはこれまでの実績Baseで算出する必要がなく、「常勤」として取り扱うことでできるわけです。
この見直しについては令和3年4月からの適用となりますので、取り扱いに沿った事業管理に務める必要があります。
以上!令和3年度介護報酬改定「解釈」「常勤換算」「Sensin NAVI NO.557」をお送りしました。
それではまた。
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