令和3年度介護報酬改定「基本報酬×0.1%」「Sensin NAVI NO.555」
- 2021.03.12
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその555」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「基本報酬×0.1%」「Sensin NAVI NO.555」をお送りします!
「どういうこと?」
「令和3年度介護報酬の話だ・・」
「しかも今回は特例の話ですね」
「そうだ!事業者はしかと理解すべき内容だ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.555」をお送りします。
令和3年度介護報酬改定は、全体で+0.7%とされています。
そのうちの0.05%については、昨今の新型コロナウイルス感染症の対応を評価するものとして、令和3年9月末まで基本報酬に0.1%を乗じたものを加算として上乗せできるようになっています。
今回はそんなコロナ対応について、先日具体的な算定方法や請求の取り扱いが示されましたのでご紹介したいと思います。
そのコロナ対策に係る加算について、
「令和3年9月30日までは必ず当該上乗せ分の請求を行う必要がある。当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となる」
・・・と。つまり処理が大変だからといってこの算定をしない場合はすべてこの間は返戻扱いになるわけです。
その具体的算出方法は、それぞれの基本報酬別に0.1%を乗じること、
処遇改善加算はその上乗せ分を含めて算出するよう示されています。
この9月末までの評価は、通所介護や訪問介護、介護老人保健施設などの直接サービスだけではありません。
ケアプランを策定したり、サービスのマネジメントを行う「居宅介護支援事業」にも適用されます。
例えば居宅介護支援で説明すると、
「居宅介護支援Ⅰⅰ2」を算定する場合、
このサービス単位数に対し、+0.1%(小数点以下四捨五入)に相当する単位数を算出することになります。
ただし、小数点以下を四捨五入した、仮に1単位未満となった場合は、小数点以下切り上げです。
1,398×0.001=1.398 ⇒1単位(小数点以下四捨五入では1単位未満となる為切り上げます)
①基本単位=1398単位
②居宅支援令和3年9月30日までの上乗せ分=1単位
①+②=計1399単位
・・ということになります。もちろんほかにも加算があればこれにプラスされることになりますが、
理屈としてはこうした考えです。
前述したように、返戻にならないよう、定めに即した請求処理が求められます。
以上!令和3年度介護報酬改定「基本報酬×0.1%」「Sensin NAVI NO.555」をお送りしました。
それではまた。
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