2021年3月

令和3年度介護報酬改定「解釈」「居宅介護支援」「Sensin NAVI NO.554」

  • 2021.03.12
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその554」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定「解釈」「居宅介護支援」「Sensin NAVI NO.554」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回は居宅介護支援ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しかも解釈だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大事なpointですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「間違いなし!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.554をお送りします。

 

 

さて、迫る介護報酬改定ですが、いよいよ大詰め近づきつつあります。

その中でも、やはり気になるのが個々の「解釈」。現時点では確定ではないものの、ほぼほぼその可能性のある内容を紹介していきます。

最終的には今後発出される正式な解釈通知等でご確認ください。

 

 

 

 

 

今回紹介するのは、「居宅介護支援」。

 

まずは居宅介護支援事業所における管理者要件。前回改正では一定の経過措置のもと、事業所の管理者には主任介護支援専門員であることが義務付けられました。

しかしながら、受講が間に合わない、擁立できないなどの事由からなかなか難しい状況が続きます。そんな中、この要件についても延長されることになります。

・・・ですが、これまでとはまた異なる取り扱いになります。

令和9年3月 31 日までの間は、令和3年3月 31 日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予することといったもの。

つまりは、主任介護支援専門員でない場合、令和3年度末の管理者に限定されるわけです。ですので、期間中に受講、または主任介護支援専門員を持った職員を管理者に充てるしかないことになります。

 

そして但し書きとして、単に期間を延ばすだけでなく、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。

…とも示しています。なんにしても管理者=主任介護支援専門員なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

次に、今回ICTの活用や事務員の配置など、一定の要件を満たした場合には、居宅介護支援費の平均40件超えが認められることになります。

これまでは支援費の減額、さらには運営基準に抵触してしまうことになりましたが、ICT等の活用により、業務の簡素化や効率化を図っている事業所については、

その上限が平均45として取り扱うことができるようになります。

 

 

 

 

・・・では、その中のICTとは?

こちらも解釈通知案の中で、

一連の業務の負担軽減や効率化を目的に、具体的例示が示されています。

・ 当該事業所内外やご利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン

・ 訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウエアを組み込んだタブレット

 

 

としています。

この最後の「等」がどこまでの範囲を指すかはわかりませんが、このように明示されているわけです。

 

なお、もうひとつの事務職員の配置については、現状まだ確定していない状況となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に全体を通した内容です。

事業所に規定が義務付けられている運営規程です。事業所の目的や役割を定めるほか、様々な遵守事項を記載した、いわゆる事業所のルールブックのようなもの。

そのうちの職員の職種、員数及び職務内容を定める項目が今回大きく見直されます。

職員については、

「介護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載することとする。職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、
基準第2条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない…」と。

 

これまで、この取り扱いについては指定権者で大きく差異がありました。

すでに〇人以上を採用している行政機関もありますが、そうでないところも多かったわけです。

現状の人数が明記されていることで、採退職のたびに変更届の提出が必要になってきます。

もちろん、細かな取り扱いは指定権者によって異なりますが、今回の見直しの意図は、やはり事務的業務の簡素化と効率化を促進する観点からの考えと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護報酬改定「解釈」「居宅介護支援」「Sensin NAVI NO.554」をお送りしました。

それではまた。