2021年3月

全国の加算算定率「短期入所生活介護編」「Sensin NAVI NO.552」

  • 2021.03.08
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその552」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!全国の加算算定率「短期入所生活介護編」「Sensin NAVI NO.552」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回の加算は短期入所ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのうちの生活介護だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「短期入所療養介護もありますからね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおり!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.552をお送りします。

 

 

介護保険サービスは、「介護報酬」として「基本単価」以外に「加算」「減算」がそれぞれ設定されています。

利用する時間帯や事業所のレベル感、緊急性など、様々な内容に対する評価が「加算」です。

一方の「減算」は、例えば基準違反をしていた場合や、基本単位に包括化されているサービスを実施していない場合などに適用されるものとなります。

 

 

 

 

今回はそんな加算についての算定状況を紹介します。

介護保険サービスは訪問や通所などの居宅系サービスのほか、介護老人保健施設などの施設系サービス、或いは地域密着型サービスなど多くが存在します。

今回はそんなサービスの中から「短期入所生活介護の加算」についてを説明していきます。

俗にSSといわれるお泊りサービスを言います。

最短で一泊二日のほか、月を通して定期的利用するなど、ニーズに応じた対応をそれぞれ実践しています。

この短期入所生活介護にも、ほかのサービス同様様々な加算が設定されており、

 

・個別機能訓練加算

・看護体制加算

・サービス提供体制強化加算

・夜勤職員配置加算

・緊急短期入所受入加算

・送迎加算

・在宅中重度者受入加算

 

などがあります。

 

 

 

 

ほかの通所系や施設系と比較すると少ないですが、それでもたくさんの加算が存在します。

 

厚労省の調べでは、そんあ数ある短期入所生活介護の加算の中で、一番算定率が高いのが「送迎加算」です。

送迎を伴うサービス、送迎を必要としているからこそ、全国の算定率は96%となっています。

ちなみにこの送迎加算は、単に送迎することを評価するだけでなく、送迎そのものの必要性についてもしっかりと明記しておく必要があります。「本人の状態」「ご家族都合」等、送迎の必要性についてがその要件となりますゆえ注意が必要です。

なお、通所介護や通所リハビリには送迎加算はありません。法改正を経て基本単価に包括化されており、仮に送迎しない場合にはその日は減算する仕組みになっています。送迎ありきなのが通所系で、一方の短期入所生活介護は、やむ得ない場合の送迎として位置付けられていることに大きな違いがあります。

 

 

 

 

 

次に二番目です。

「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」で、全国の短期入所生活介護のうち、約86%が算定しているそうです。やはり処遇に係る加算ですのでその算定率は高いもの。

 

 

続くのが「サービス提供体制強化加算」です。

計4つの区分がありますが、最上位の(Ⅰ)イがやはり多く、43.9%が算定しています。

 

そして次に多いのが「機能訓練体制加算」の35%で、続いては夜勤職員配置加算(Ⅰ)の28.8%、看護体制加算(Ⅰ)の約26%、(Ⅱ)の約25%となります。

 

 

 

 

 

 

このような全国の算定率の上位ですが、意外と多く算定されているのが「緊急短期入所受入加算」。

これは元々ケアプランで計画されていないことを前提に、緊急的に受け入れた場合に算定できる加算です。その緊急的な役割や機能を評価したものですが、実際には約10%以上が算定実績があるそうです。それだけ需要がある、地域のニーズにあることが窺えます。そんな加算も、最長で14日間算定できますが、次回改正では短期入所療養介護でも同様の考え方に見直されることになります。

 

 

 

一方でその率が低いものもあります。

・認知症専門ケア加算:1%未満

・生活機能向上連携加算:2%未満

 

 

 

 

 

 

 

「加算はあれど算定できない」或いは「算定するほどのものではない」といったところでしょうか?

 

果たして法改正を経た今後の算定率は如何に!!?

 

 

 

 

 

以上!全国の加算算定率「短期入所生活介護編」「Sensin NAVI NO.552」をお送りしました。

それではまた。