2021年3月

全国の加算算定率「介護老人福祉施設編」「Sensin NAVI NO.551」

  • 2021.03.07
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその551」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!全国の加算算定率「介護老人福祉施設編」「Sensin NAVI NO.551」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回と同じ話ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「加算の算定率か、興味深い統計だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「単に低いから算定しないレベルの話ではない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.551をお送りします。

 

 

介護保険サービスは、「介護報酬」として「基本単価」以外に「加算」「減算」がそれぞれ設定されています。

利用する時間帯や事業所のレベル感、緊急性など、様々な内容に対する評価が「加算」です。

一方の「減算」は、例えば基準違反をしていた場合や、基本単位に包括化されているサービスを実施していない場合などに適用されるものとなります。

 

 

 

 

今回はそんな加算についての算定状況を紹介します。

介護保険サービスは訪問や通所などの居宅系サービスのほか、介護老人保健施設などの施設系サービス、或いは地域密着型サービスなど多くが存在します。

今回はそんなサービスの中から「介護老人福祉施設の加算」についてを説明していきます。

 

介護老人福祉施設は、介護保険制度での呼び名で、老人福祉法では特別養護老人ホームにあたります。

俗に後者の名称で、特養と呼ばれる施設サービスです。

この特養にも多くの加算が設定されているわけです。

 

 

 

・個別機能訓練加算

・看護体制加算

・サービス提供体制強化加算

・夜勤職員配置加算

・栄養マネジメント算

・排泄支援加算

・療養食加算

 

などがあります。

手厚い職員体制のほか、食事や機能訓練など様々なプラスαの取り組みを評価するものとなります。

 

 

 

 

 

前回同様、厚労省の調べからの紹介となります。

 

数ある特養の加算の中で、一番算定率が高いのが「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」です。

全国の特養のうち、約90%が算定しているそうです。残りの10%はそれ以下の(Ⅱ)や(Ⅲ)を算定している実情なわけです。

 

 

 

続くのが「栄養マネジメント加算」で、こちらは約87%。

管理栄養士の常勤配置を前提に、個々の栄養ケア計画を策定するもの。基本的にこの計画は3ヶ月ごとの見直しと、無論同意が必要となります。そんな加算ですが、次回の改正では基本単価に包括化されることが決定しています。おそらくこの高算定率も、包括化の流れの後押しとなったはず。

 

次に多いのが、サービス提供体制強化加算と思いきや違います。

何気に、いや意外と低い算定率で、(Ⅰ)でも約7%、(Ⅱ)でも約6%ほどだそうです。

 

次に多いのが実は「看護体制加算(Ⅱ)」。こちらは約60%を超えています。

そして続いては「口腔衛生体制強化加算」の約59%。

意外とこちらも高いわけで、この口腔衛生に関する取り組みも、一部要件の見直しを経て基本単価に包括化されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてさきほどのサービス提供体制強化加算が低い理由。

それは別に設定されている「日常生活継続支援加算」があること。

これはサービス提供体制強化加算との同時算定ができないことから、前者の加算を算定している特養が多いわけです。

サービス提供体制強化加算と比較しても、従来型とユニット型でそれぞれ単位は異なるも非常に高い単位数です。ちなみに算定率は(Ⅰ)イで約46%で、多くの特養がこの加算算定にむけた取り組みを実施していることが窺えます。

 

 

 

 

 

このような全国の算定率の上位ですが、一方でその率が低いものもあります。

それが在宅復帰に係る加算。特養たる特質ゆえ、やはり事例としても少ないようです。ですのでその算定率は0%、或いは1%未満となっています。

 

 

 

 

 

 

 

「加算はあれど算定できない」或いは「算定するほどのものでもない」といったところでしょうか?

しかしながら、次回改正では新たに自立支援を目的とした加算や、科学的介護の実践に向けた多くの加算が新設されることになります。

 

 

科学的根拠に基づく介護を実践する為、或いは健康維持や介護予防、認知症予防といった観点から、またひとつ見直されることになるわけです。

果たして今後の算定率は如何に!!?

 

 

 

 

 

以上!全国の加算算定率「介護老人福祉施設編」「Sensin NAVI NO.551」をお送りしました。

それではまた。