2021年3月

短期入所生活介護の「令和3年度介護報酬改定」「Sensin NAVI NO.547」

  • 2021.03.04
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその547」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!短期入所生活介護の「令和3年度介護報酬改定」「Sensin NAVI NO.547」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SSの話ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つまりショートステイだ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険制度にあるサービスのひとつですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.547をお送りします。

 

令和3年度の介護保険制度の改正、介護報酬の改定が公開される中、

全体での報酬改定率は0.7%増としています。

 

そんな中で今回ピックアップしたいのが、短期入所生活介護、いわゆる「ショートステイ」です。

俗に「SS」とも言うこのサービスのこと。

このサービスについてもまた見直されることになり、例えば単独型の短期入所生活介護ですと、

以下のようになります。

 

 

 

 

単独型(1日につき)

要支援1 466単位 ⇒ 474単位
要支援2 579単位 ⇒ 589単位
要介護1 627単位 ⇒ 638単位
要介護2 695単位 ⇒ 707単位
要介護3 765単位 ⇒ 778単位
要介護4 833単位 ⇒ 847単位
要介護5 900単位 ⇒ 916単位

 

このサービスについては、どちらと言えばほかの体系と比較すると変化点は少ないほう。

 

今回の改正で言えば、やはり老健などの介護保険施設と通所介護、通所リハビリなどの通所系サービスの変化は特に多いです。

 

短期入所生活介護で言えば、基本報酬のほか、以外のサービスにも適用される介護職員の資格要件の義務化、介護サービス事業者の認知症対応力の向上とご利用者の介護サービスの選択に資する観点から適用される、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況についての介護サービス情報公表制度による公表、認知症専門ケア加算の新設などなど。

 

もちろんほかのNAVIでも紹介しましたように、「感染症対策」「BCPの作成」「人権擁護と虐待防止に係る取り組み」が必須となります(経過措置あり)。

 

 

 

 

 

 

 

そんな中、訪問介護にて以下の見直しが行われることになりました。

 

 

「ご利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった、目的地間の移送に係る乗降介助でも、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする」

 

つまり、仮に上記を適用した場合、通所系・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことになります。

通所系では利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系では、ご利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないことになります。

ちなみに訪問介護における通院等乗降介助は、今回の改定にて99単位/片道に変更になります。

 

 

 

 

 

 

 

次に大きなポイントを紹介します。

それは「看護職員の配置基準の見直し」。

 

 

これまで設定されていた基準が新たに見直されることになります。

それぞれ19人以下、或いは20人以上にて説明します。

 

 

①看護職員の配置が必須ではない単独型と併設型かつ定員19人以下の事業所のは場合

 

看護職員を配置しなかった場合でも、医療的ケアの必要なご利用者への対応の充実を図るため、ご利用者の状態像に応じて必要がある場合は、看護職員を病院、診療所または訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保することが必要となります。

具体的には、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとにご利用者の健康状態の確認、事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することとなります。

 

次に…

②看護職員の常勤1人以上の配置が求められている併設型かつ定員20人以上の事業所の場合

 

類型・定員により必要とされる医療的ケアに差はないこと、そして人材の有効活用を図る観点から、単独型と併設型かつ定員19人以下の事業所と同様の人員配置となります。

 

特に②については、そもそも看護職員の常勤配置が必須となっていました。専門職の人材確保が難しい中での一部緩和と言えますが、これにより全く必要でなくなるわけではありません。

配置せずとも、①のような連携確保が必要となります。

 

 

 

 

 

 

以上!短期入所生活介護の「令和3年度介護報酬改定」「Sensin NAVI NO.547」をお送りしました。

それではまた。