見直される「限度額管理」「Sensin NAVI NO.545」
- 2021.03.02
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその545」となります。
・・・今回のお題は!見直される「限度額管理」「Sensin NAVI NO.545」をお送りします!
「限度額?」
「区分支給限度額だな」
「いえ、区分支給限度基準額ですね・・」
「むむっ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.545」をお送りします。
さて、いよいよ施行間近の介護保険制度の改正!
今回の改正を経て、介護報酬は全体で0.7%UPします。
例えば通所介護ですと、1回の利用で約100円上がります。
これはご利用者負担が1割として考えていますので、実際には多く上がる方もみえるはず。
今回の改正では、多くの加算が見直され、かつ運営基準が大幅に変更されます。
特にNAVIでも紹介する「科学的介護」による実践は、これからの経営に大きく影響するものとなります。
介護データベースであるCHASEとの連動が求められる中、おそらく大半の介護サービス事業所はその読解に勤しんでみえるはず・・・。
そこで、改正される様々な事項の中から、今回ピックアップするのは「区分支給限度基準額」について。
ご利用者の公平性の観点から見直されるもので、
「同一建物減算適用時」並びに「通所事業利用時」双方に適用されるものとなります。
まずこの区分支給限度基準額ですが、
居宅サービスや地域密着型サービスを利用する場合、要介護状態区分に応じて1カ月に利用できる限度額のことを言います。
まずは、訪問系サービスの同一建物減算に関する取扱いを参考に、通所系サービスや多機能系サービスにおける、同一建物減算等の適用を受けるご利用者の区分支給限度基準額の管理が見直されます。
すでに訪問系では適用されていたものを、今回上記のサービスにも拡張するわけです。
つまりは減算の適用前の単位数を用いること…となります。
つぎに規模別の基本報酬です。
通所介護及び通所リハビリテーションにおいて、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理について、
通常規模型の単位数を用いること…となります。
現在の制度では、同一建物減算を受けたデイサービスなどのご利用者については、カットされた単位数で限度額の管理が行われています。
それが結果的に、同一建物減算を受けたサービスを使っている人は、そうでないサービスを使っている人に比べて、より多くの介護保険サービスを使うことが可能になる仕組みになっています。
この課題を解決するために先行導入されたのが、先述した訪問系サービスの減算される前の単位数を用いる仕組みです。前回の2018年の改正のこと。
それが今回の改正にて、この対象範囲等をさらに拡張することになります。
整理すると、今回の改正にて追加対象となるのは、以下のサービス。
通所介護
地域密着型通所介護
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護
療養通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
…です。
サービスの公平性もそうだが、昨今問題視されている過剰サービスを抑制するねらいもあるように感じます。
なんにせよ、今回の改正にて、通所介護や通所リハビリ、さらには居宅サービスを併設する集合住宅にとってはなにかしら影響を与えそうです。
以上!見直される「限度額管理」「Sensin NAVI NO.545」をお送りしました。
それではまた。
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