2021年3月

令和3年度からの「通所規模」「Sensin NAVI NO.543」

  • 2021.03.01
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその543」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度からの「通所規模」「Sensin NAVI NO.543」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所規模?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!通所系サービスは、規模に応じた介護報酬が設定されるもの・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本は前年度の平均利用者数ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!ただ単純に延べ利用者数だけでなく、時間に応じた計算方法があるわけだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.543をお送りします。

 

さて、いよいよ施行間近の介護保険制度の改正!

今回の改正を経て、介護報酬は全体で0.7%UPします。

各サービス別で増減は異なりますが、通所サービスもまた見直されます。

入浴介助に係る既存の加算が再編される一方で、通所介護に設定されている個別機能訓練加算もまた見直されることになる法改正。

 

 

今回はそんな「通所介護」ならびに「通所リハビリ」をピックUPして紹介していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所系も様々な見直しが図られる中、今回着目したいのは「感染症及び災害に対する特例」です。

既存では、いわゆる二区分算定が新型コロナウイルス感染症の対応として、令和2年6月より適用されています。この特例は一旦令和2年度末までの措置てして、新たに創設されるのが今回のお話。

新たな特例として設けられるのが、感染症及び災害にて利用数の実績が著しく低下した際の救済措置となります。

これまでは臨時的に発動されていたものの、正式に介護報酬の取り扱いとして制度化されることになります。

 

今回示されたのは二つの区分で、著しく減少した月を基点に、通所事業における規模変更ないし、プラスαの加算を算定できるものとなります。

基本的に、通所事業の報酬単価は、前年度の平均利用者数をもとに決定します。厳密には、4月~2月までの平均から算出されるもので、その平均数にて通所事業の規模単価が定められることになります。

内訳としては計三区分で、通常規模から大規模Ⅰ、あるいは大規模Ⅱに振り分けられることになります。

今回はその規模計算とは別に、感染症及び災害に対する特例として新たに設けられることになるわけです。規模計算とは異なる、年度を通した有事の際の救済がこれ…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なにかしらの事由にて、月の実績が落ち込んだ際、一定の要件をもとに適用できるのが今回なわけです。解釈通知などがまだの状況ですが、様々な団体を通して国から回答が得られています。

その中で今回の対応についても、一定の落ち幅がある通所事業については令和3年4月より対応できるよう国が示しているわけです。

特例については2通りありますが、まずはご利用者の減少が生じた月の実績にて、年度途中からの規模変更を認めるもの。

これまで年度途中の変更は、定員の見直しが一定割合生じた場合に適用されるものでしたが、昨今の新型コロナウイルスのほか、震災等災害による減少も特例として初めて制度化されるわけです。

 

 

 

 

 

またもうひとつは、利用月の実績が昨年度などと比較して5%以上の減少がみられる場合。

この場合、基本3ヶ月を上限に、基本報酬に3%を乗じた算定を可能としています。後者の基本報酬×3%については、国はすでに「令和3年度当初より、即時的に」実施することを示しています。

解釈通知などはまだない中ではありますが、国がこうした表現で示すことはこれまでそうありません。つまりは令和3年4月から適用されるものと考えます。その根拠として、既存の二区分算定が令和2年度末までとしていることから、その切れ目ない特例を実現させることにほかありません。

 

 

 

これらの特例は、感染症ならびに災害に対する国の救済措置であり、地域の社会資源として、その事業の持続と安定的運営を確保していくためのものと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、これらの特例は、

あくまで「感染症と災害」によるものであること。

これらの事由ではなく、事業所努力なく、単にご利用者数が減少した場合には無論適用されるものではありません。感染症であれば、実際に感染症が事業所で発生、あるいは地域の感染状況からの利用控えなど、事業所として減少に至った起因が感染症であることを示す必要があります。

…ですので、単純な事由での変更や算定は、結果上記の特例に該当しない…といったことにならないよう、慎重に判断力しなければなりません。

 

 

このように、今回の改正を経て通所事業もまた見直されます。

こうした改正点について、よくご理解の上令和3年度を臨んでいただければと思います。

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度からの「通所規模」「Sensin NAVI NO.543」をお送りしました。

それではまた。