令和3年度からの「居宅介護支援」②「Sensin NAVI NO.542」
- 2021.02.28
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその542」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度からの「居宅介護支援」②「Sensin NAVI NO.542」をお送りします!
「居宅支援ね」
「ふん!居宅介護支援だ!」
「わっ、細かいですね・・」
「正式に、だ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.542」をお送りします。
さて、いよいよ施行間近の介護保険制度の改正!
今回の改正を経て、介護報酬は全体で0.7%UPします。
各サービス別で増減は異なりますが、ケアマネジャーが所属する「居宅介護支援事業所」についても見直しが行われます。
今回はそんな「居宅介護支援」をピックUPして紹介していきます。
前回は基本報酬と特定事業所加算のお話でしたが、その続きとなります。
新たに創設されるのが、
特定事業所加算の新たな体系、
「特定事業所加算A」です。
人員要件を緩和して、少ない職員数でも算定できるものになります。要件をみても、確かに少ない介護支援専門員で算定できます。
ちなみにこの加算は、
特定事業所加算に位置付けられている研修や事例検討会、或いは24時間の電話対応など、ほかの居宅介護支援事業所との連携での対応も認めています。
続いても新設加算です。
それは「通院時情報連携加算 :50単位/月」です。
なんか似たような加算が施設系にもありますが、中身は無論異なります。
通院という表記がまさにそうで、居宅介護支援事業所の介護支援専門員がご利用者の通院に同行し、医師から情報提供を受けることにて評価される加算となります。
実際に多くの介護支援専門員が、必要に応じて通院に同行している現状から、その取り組みを改めて加算として評価するもの。
ただし、ご利用者1人に対し、1ヶ月に1回の算定を限度としています。
またご利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等にご利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行うこと。さらにはその医師等からご利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に算定できます。
しかしながら、単位数がいささか低いのが気になるわけです…。
介護支援専門員がその任に占める時間を考えると、もう少しあっても…と感じます。
最後に!
ご利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったもののご利用者のご逝去によりサービス利用に至らなかった場合。こうしたケース、実際に経験された介護支援専門員もみえるはず。
この場合についてもまた見直されます。
つまりは、モニタリングやサービス担当者会議における検討など、必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備をしていた場合には、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能になるわけです。
こちらがその具体的な算定要件です。
・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること。
・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。
…となります。
このように、今回の改正を経て居宅介護支援もまた見直されます。
こうした改正点について、よくご理解の上令和3年度を臨んでいただければと思います。
以上!令和3年度からの「居宅介護支援」②「Sensin NAVI NO.542」をお送りしました。
それではまた。
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