令和3年度からの「居宅介護支援」「Sensin NAVI NO.541」
- 2021.02.28
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその541」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度からの「居宅介護支援」「Sensin NAVI NO.541」をお送りします!
「ケアマネージャーの話ね」
「違う!ケアマネジャーだ」
「うわっ、細かい・・」
「正式にだ‼️」
それでは!「Sensin NAVI NO.541」をお送りします。
さて、いよいよ施行間近の介護保険制度の改正!
今回の改正を経て、介護報酬は全体で0.7%UPします。
各サービス別で増減は異なりますが、ケアマネジャーが所属する「居宅介護支援事業所」についても見直しが行われます。
今回はそんな「居宅介護支援」をピックUPして紹介していきます。
まず、居宅介護支援費には(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)とありますが、担当家ケースによってその単価が異なるもの。大半の事業所はおそらく(ⅰ)を算定しているこの支援費ですが、
まず要介護度1~2は19単位、要介護度3~5は25単位UPすることになります。
つまりはおひとりのご利用者につき、月額で約200円UPすることになります。
それが例えば30件あったとすると、約6,000円月額で増額されることになるわけです。
次に、大きく見直されることになったのが、居宅介護支援費の『逓減制』。
これは平均で最大40件でしたが、ICT等の活用などを要件に、今回45件に引き上げられることになります。しかしながら、ケアマネジャーの業務そのものが簡素化されたわけではありません。システム化によって効率化は図れるとしても、今以上のひとりのケアマネジャーがケースをそれ以上担当できるのかどうか?
それを適用するにしても、非常に慎重に判断していかなければなりません。
次に『加算』です。
ほかのサービスはCHASEの連動が専らですが、居宅介護支援はそう大きく変化はなさそう。
ですが、もちろん見直されていますので紹介していきます。
まず、主任介護支援専門員の配置や研修、実習生の受け入れ等の要件にて算定できる「特定事業所加算」は、
それぞれ5~9単位UPします。
この特定事業所加算の算定について、実は要件がひとつ追加されているのをご存じでしょうか?
居宅介護支援費(Ⅰ)が前提のほか、
「必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」
・・・が追加されます。
つまりは公的なものではない、介護給付等対象サービス以外のもの、例えばインフォーマルサービスを指すようです。
そこには当該地域住民における自発的な活動によるサービス等とも記載されています。
さらにもうひとつ特定事業所加算(Ⅳ)が廃止されることに・・・。
実はまだ歴史の浅い加算のひとつですが、その実績の無さから、今回なくなります。
しかし一方で、同要件にて新たに特定事業所医療介護連携加算という形で存続することになっています。
このように、今回の改正を経て居宅介護支援もまた見直されるわけですが、今回のNAVIは一旦ここまでです。
次回はこの後編としてお伝えできればと思います。
以上!令和3年度からの「居宅介護支援」「Sensin NAVI NO.541」をお送りしました。
それではまた。
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