令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する新加算 Ver.2」「Sensin NAVI NO.538」
- 2021.02.24
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその538」となります。
・・・今回のお題は!
令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する新加算 Ver.2」「Sensin NAVI NO.538」をお送りします!
「最近話題の栄養関係ね・・・」
「栄養管理と口腔衛生だな・・」
「とても注目されていますね・・今回は特に」
「その通り!」
それでは!「Sensin NAVI NO.538」をお送りします。
さて、いよいよ間近に迫る法改正。
具体的な解釈通知やQ&Aなどが待たれる中・・・・。
新たな基準や加算に対応すべく、全国の各事業者はいままさにその読解に努めていることかと思います。
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、日本全国で地域包括ケアシステム構築への取り組みが進められています。
地域で支える医療への転換が求められる中、医療機関や社会福祉施設等でもその変化が求められてきています。
地域高齢者の疾病の治療や予防、健康の維持、さらには認知症予防にとっても不可欠と言われている「栄養管理」。
これまでの施設や事業所が、介護を行う、支援をするといった半ば抽象的なカテゴリーではなく、
「ADL」「疾病」「リハビリテーション」「認知症予防」と同様にまさに重要視されてきています。
これまでのNAVIでも紹介してきましたが、「栄養管理」と「口腔衛生」はまさに自立支援と重度化防止を行う上では切りわけることができないものとなっています。
栄養なくしてリハビリテーションはなし・・・そんな言葉をかつてある有識者が唱えていましたが、まさにそうと言えます。
最近では介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる市町村が実施する総合事業でも、「栄養管理」が注目され、独自に栄養に関する事業や取り組みが地域別に展開されるようにもなっています。
そんな栄養管理については、このNAVIでも
令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する新加算 」としてすでに紹介しています。
⏫クリックすると前回の内容をご覧いただけます。
意外とアクセス数が高い、栄養に関するお話です。
そして今回は!
さらにその詳細についてお伝えしていこうと思います!!
前回と重複した内容ではありますが、深堀りも兼ねたNAVIとなります。
今回の改正でも、既存の栄養に関する加算の見直しのほか、
新たに「栄養アセスメント加算」「栄養管理体制加算」などが誕生します。
一方で通所系等における栄養スクリーニング加算が、新たに「口腔・栄養スクリーニング加算」として見直されます。
小規模多機能型居宅介護も同様ですが、サービス体系によってその単位や要件は若干異なりますが、
通所系における「口腔・栄養スクリーニング加算」を紹介します。
その口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件は以下のとおり!!
① 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとにご利用者の口腔の健康状態について確認を行い、
当該ご利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該ご利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとにご利用者の栄養状態について確認を行い、
当該ご利用者の栄養状態に関する情報(当該ご利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該ご利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
加算(I)は①及び②に、加算(II)は①又は②に適合すること。
加算(II)については、併算定の関係で加算(I)が取得できない場合に限り取得可能としています。
これまでには栄養のみを評価したものでしたが、今回の改正を経て、「栄養管理」同様重要視されている「口腔衛生」も含めた加算となります。
②については、「低栄養の方」であればその状態の改善に係る情報も含めたものです。
どちらも6ヶ月ごとで、単に実施するだけでは要件を満たしたといえません。
①及び②にも記載されているように、担当する介護支援専門員への情報提供等連携が必須となります。
ちなみに単位数は以下のとおり!
・口腔・栄養スクリーニング加算(I) 20単位/回
・口腔・栄養スクリーニング加算(II) 5単位/回
類似した加算が小規模多機能型居宅介護などにも設定されていますが、単位や要件が若干異なりますので、よく確認する必要があります。
次に紹介したいのが「認知症対応型グループホーム」で新設される加算です。
その名も・・・
『栄養管理体制加算』。
これは、管理栄養士が事業所に所属する介護職員等へ助言・指導を行い、栄養改善のための体制づくりを進めることを目的に創設されるもの。
そもそも認知症対応型グループホームには、栄養士や管理栄養士の配置は義務付けられていません。
栄養管理の充実の観点から、管理栄養士が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うことを要件としています。
ちなみにこの管理栄養士は、配置としての指導等だけでなく、外部との連携も視野に入れたものとなっています。
あと、加算額は30単位/月となっています。
細かな解釈がまだですので、きちんとした答えはこの場ではお伝えできませんが、定期的な技術的助言や指導がどの程度必要なのか?
月単位での算定であることから、おそらく月1回程度の関わりは必要と考えます。
そして最後に、施設系の栄養マネジメント加算が廃止され、基本報酬に包括されることになります。
その動きを受け、新たに運営基準としてそのProcessが必須となり、かつ逸脱している場合には「減算」扱いになるわけです。
『入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと』
・・・といった基準の文言として今回追加されます。
しかしながら・・・
この文言がどこまでを指すのか?
計画的に行う「計画」も、既存の加算同様3ヶ月毎なのか?
高リスクの方への2週間ごとの対応も引き続き必要なのか? など・・・。
一方で新たな栄養に関する取り組みを評価するものとして、
「栄養マネジメント強化加算」が新設されます。
規模や給食管理の有無によって設定される一定以上の管理栄養士の配置を前提に、
まずは「低栄養状態」のリスクが高い方へは、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行う必要があります。なお、低栄養のリスクが低い方についても、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は早期に対応することが求められます。また、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整、さらには退所する場合においても、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うことも要件となります。
あと、やはり大きいのものとして考えられるのが、「科学的介護」の実践です。
いわゆるCHASE(4月以降LIFE)との連動で、入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出する必要があります。
それに、単に提出するだけでは×です。継続的な栄養管理の実施にあたり、得られた情報としてのフィードバックを上手く活用していくことも重要です。活用にあたっては、随時開催されるカンファレンスや計画の見直しの際の情報として、多職種との連携をもとに進めていく必要があると考えます。
このように、多くのサービス体系に「栄養管理」に関する様々な新加算が創設されることになる令和3年度の法改正!
管理栄養士の役割や存在がますます求められる中、そんな管理栄養士の皆様の今後の活躍に期待したい、そんな内容をお送りしました。
以上!令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する新加算 Ver.2」をお送りしました。
それではまた。
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