2021年2月

令和3年度以降の「サ高住」「Sensin NAVI NO.537」

  • 2021.02.23
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその537」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度以降の「サ高住」「Sensin NAVI NO.537」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あのサ高住ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス付き高齢者向け住宅のことだ・・」

「当法人でも津市内で運営している」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つみなみシルバーケア豊壽園ですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.537をお送りします。

 

 

さて、いよいよ間近に迫る法改正。

具体的な解釈通知やQ&Aなどが待たれる中・・・・。

新たな基準や加算に対応すべく、全国の各事業者はいままさにその読解に努めていることかと思います。

 

マンションのような住居で暮らしながら、生活支援サービスを利用できるものこそ、

「サービス付き高齢者向け住宅(=サ高住)」。

 

この住宅では、必要に応じて介護サービスや食事提供サービスも受けられます。

サ高住は、ほかに介護保険施設などの社会福祉施設等と比較しても、非常に自由度が高いとされています。

外部サービスが受けられる住居型の介護施設で、

「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正に伴い、2011年に創設されています。

 

国が推進する地域包括ケアシステムの一環であり、創設以降、その登録戸数は年々増加していっています。

登録戸数の推移は、2012年の時点で約70,000戸であったものが、2018年はなんと約230,000戸となっています。

このサービス付き高齢者付き住宅は、ほかの介護保険施設と比較してもその整備基準が緩く、社会福祉法人など第1種社会福祉事業とは異なり、企業や団体など多くが参画できるものとなっています。

その為大手企業を中心にここ数年で多くのサ高住が地域で整備されていくことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・しかし課題ももちろんあります。

サ高住が増えたことにより、高齢者の住み替えや受け皿として、大きな役割を果たすことになりましたが、一方で一部の事業者による過剰なサービス提供や地域の社会資源の集中化を招いたのもこの頃・・・。

通所介護や訪問介護を併設したサ高住が多く整備されていくことにより、一方で地域によってはサービスの競争が激化することになります。

それは枯渇する介護人材や専門職の地域での分散を生じ、基準の厳しい介護保険施設に介護人材、専門職が集まらないといった「捻じれ」も深まっていくわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな中での令和3年度の介護保険制度の改正では、その柱のひとつに、

「制度の安定性・持続可能性の確保」を挙げています。

 

 

評価の適正化・重点化策として、サービス付き高齢者向け住宅に関する指導強化があります。

具体的には、サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、

事業所指定の際の条件付けを示しています。例示には、ご利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外のご利用者とする等とか記載されています。つまりは併設のサ高住に住む方だけでなく、それ以外のご利用者も利用させることを踏まえた内容となります。

またほかにも、家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体による更なる指導の徹底を図るとしています。

 

 

このことに関連してか、国はは2021年度から、高齢者住宅に対するさらなる監視強化の方針を固めました。

それは全施設に入居・退去者数や退去理由などの公開を義務付けるほか、自社の介護サービスのみを過剰に使わせるために、家賃を安く抑える可能性が高い施設を、補助金の対象から外す方向で検討しているそう・・・。

なお、その対象から外されるようと検討されているのが、1戸あたり90万~180万円の整備費補助のほか、固定資産税の減額などが想定されているようです。

こうした一連の規制強化の事由は様々ですが、やはりその一番はサービス付き高齢者向け住宅の突然の廃業。

このことにより、高齢者が急に住まいを失うケースが相次ぎ、問題となっていたわけです。住み替えを目的に移住したサ高住・・・急な廃業は無論高齢者の行き場すら奪ってしまうわけです。

もちろん一部のサ高住の話とはなりますが、全国的にこうしたケースがしばらく続いていたわけです。

 

ちなみに現在全国でサービス付き高齢者向け住宅の数は、7735施設(2020年の調べにて)で、そこで暮らす高齢者数は約26万人とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな方針の具体的内容がこちら!

 

ア 訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、

事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。

また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、

あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

 

 

 

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、

当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、

サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

 

(居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)

 

 

・・・といった内容です。なかなかの長文です。

(ア)については、総量規制ならぬ供給規制に近いものに感じます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした背景の裏にはなにがあるのか?

 

それは事業者側のサ高住に対する安易な考え方も要因と言われています。

 

サービスの質という概念もなく、事業計画をも軽視し、

安易に「高齢者の数はこれから増加するから入居者の確保に困らない」として、

事業参入してきた業者も多いわけです。

 

 

・・・しかし、実際には家賃収入だけでは経営は成り立ちません。借入金の返還、さらには収益の維持と、実際には難しいわけです。

 

そうなると、自社で外部サービスである通所介護や訪問介護などの介護サービスを創設し、運営することになります。

当然ながらそれらのサービスを、サービス付き高齢者向け住宅の入居者に提供することで収益を挙げる、そんな事業者が多くなっていくわけです。

 

さきほどの家賃収入を下げてでも・・・の話がまさにそうで、訪問介護等の自社サービスへの「囲い込み」、そして過剰サービスの提供が、

まさにサ高住の問題として浮上していくことになったわけです。

そんな中で示されたのが、今回の国の規制強化と言えます。

今後施行されるこれらの方針は、介護保険事業の運営基準改正より実効性が高いとされています。

悪質であれば当然ながら補助金額の減額或いは全額停止もあり得るわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に!

 

「当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、

あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化」

 

 

 

・・・この内容も今後どう影響或いは反映してくるのか?

 

努力義務は、将来の「義務化」に向けた布石にほかありません。

一方で、全国的に各市町村における通所介護サービスなどの指定に係る総量規制も一部地域ではじまっています。

 

なんにせよ、サ高住を経営する事業者も、これからの方向性をしっかりと見据えた事業運営が求められていくことになるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度以降の「サ高住」「Sensin NAVI NO.537」をお送りしました。

それではまた。