2021年2月

新たな障害者総合支援法改正を経て…「Sensin NAVI NO.536」

  • 2021.02.23
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその536」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!新たな障害者総合支援法改正を経て…「Sensin NAVI NO.536」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障がいサービスの話ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障害者総合支援法も同時改正だな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護同様ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.536をお送りします。

 

 

さて、いよいよ間近に迫る法改正。

介護保険制度ももちろん、

障がいサービスに係る法制度もまた見直されることになります。

それが障害者総合支援法で、

報酬改定は+0.56%とされています。

うち、0.05%は、新型コロナウイルス感染症への対応に関する評価となります。

 

 

当法人では、生活介護や就労継続支援などの障がいサービスを展開していますが、

今回紹介するのは居宅にて支援を行う事業のひとつ「居宅介護」。

 

介護における訪問介護ステーションが指定を受け、現在「居宅介護」として障がいサービスを実施しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この居宅介護については、今回の法改正をて基本単価が増額されます。一方で処遇改善に係る割合が減額されることになります。それは処遇改善のほか、特定処遇についても同様です。

 

そんな訪問サービスの居宅介護ですが、介護保険制度同様様々な見直しが図られることになります。

 

感染症に係る委員会の設置や、従業者の研修、さらには感染症を想定した訓練も義務化されます。一定の経過措置が設けられますが、介護同様実施すべき事項として盛り込まれることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも事業継続に係るBCPについても義務付けなどなど…。

 

 

また「身体拘束」に係る対応についても、

今回新たにが運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けることが必須となります。

 

令和5年度からの適用となりますが、新たに「身体拘束廃止未実施減算」も創設されます。

さらに、現在その他のサービスにおいて義務となっている「やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録」については、令和3年4月から義務化されることになり、指針の設定や委員会の開催については、令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されることになります。

 

 

介護保険制度では、訪問介護における「身体拘束」に係る事項は特に大きな定めはありません。もちろん高齢者虐待防止の観点から、必要に応じた対応や記録等が求められますが、減算規定などは特に設けられていないのが現状です。

しかしながら、障がいサービスにおいてはその内容が義務化されたことから、今後事業所としてもその体制や考え方等一定の定めや対応が必要となると言えます。とりわけ、介護保険制度の訪問介護と障かい福祉サービスの居宅介護を一体的に運営している事業所については、双方の改正に即した対応が必要になるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!新たな障害者総合支援法改正を経て…「Sensin NAVI NO.536」をお送りしました。

それではまた。