解釈及びQ&Aを前に…「介護報酬改定Ⅱ」「Sensin NAVI NO.535」
- 2021.02.22
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその535」となります。
・・・今回のお題は!解釈及びQ&Aを前に…「介護報酬改定Ⅱ」「Sensin NAVI NO.535」をお送りします!
「とにかく複雑ね…」
「報酬体系の簡素化が謳われていたが、結果的により複雑になった感じだ」
「CHASEは大きいですね・・」
「LIFEだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.535」をお送りします。
さて、いよいよ間近に迫る法改正。
具体的な解釈通知やQ&Aなどが待たれる中・・・・。
新たな基準や加算に対応すべく、全国の各事業者はいままさにその読解に努めていることかと思います。
「介護保険制度はとにかく複雑」。
多くの学識者や専門家はこう言います。多様なニーズに対応できるよう、様々なサービスが生まれてきたわけですが、それにしても多くの決まり事が多いのがこの制度の特徴でもあります。
制度改正も3年に一度あることから、その内容の読解や解釈にもその都度直面するわけです。
しかしここで大事なこと!
自らで「拡張解釈」や「勝手解釈」に陥らないこと・・・。
そもそも法律は、見るものによって異なる場合が多いです。誤った解釈が、時に重大な問題に発展しかねないわけで、基準違反や介護報酬の返還などに発展する場合もありますゆえ、くれぐれも注意が必要です。
さて、そんな解釈通知等を前に、全国老施協ではいち早く従会員の方からの質問などを厚労省に照会をし、回答をいただいています。基本的には厚労省のQ&Aが正式回答となりますが、その回答についての先取りとして、今回少し紹介させていただければと思います。あくまで正式な回答ではありませんので、今後修正される可能性は充分ありますゆえご了承ください。
今回ピックアップするのは、
介護保険施設に設けられることになる
「栄養マネジメント強化加算」。
改正を経て、施設系サービスにおける既存の「栄養マネジメント加算」は廃止されることになります。
現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けられ、基本サービスとして包括化されます。
3年の経過措置期間が設けられますが、実質栄養マネジメント加算で実施していた様々なプロセスが基準化されることになるわけです。さらに今回、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算を新設されることになります。それを受けて従前からの「低栄養リスク改善加算」は廃止されます。
さて、そんな新たな栄養の評価軸となる「栄養マネジメント強化加算」とは?
すでにその内容が公表されていますが、単位数は一日11単位です。
要件は、
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
・・・となります。最後の厚労省への提出、必要な情報に活用については、これまでNAVIでも紹介している「介護データベース」との連動が必須です。まさにCHASEへのデータ提出とフィードバックの活用がその要件として組み込まれています。
そんな加算についての解釈やQ&Aはまだとなりますが、全国老施協を通じて厚労省に対する回答を随時実施しています。その回答のうち、今回の加算についても現時点での回答が得られていますので少し紹介します。あくまで正式ではないにしろ、有力な情報には違いありません。
「管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること」
この文言の中にある「給食管理」の有無・・・。
なにをもって給食管理なのか?
いまの対応で管理と言えるのか?
はたまた自前調理を前提にしているのか?
・・・といった様々な見解や疑問が考えられる中で、給食管理については、食事(=給食)の提供に関する幅広い業務を指しますが、食事の提供スタイルそのものは関係ないといった回答が得られています。またこの要件で重要としているのは、常勤の「栄養士」を配置しているかどうかというところ。
非常勤の栄養士ではなく、あくまで常勤の栄養士の配置を前提とした加算であることを強調しているようです。また栄養士を所有していても栄養士として配置されていない場合も「不可」で、常勤の「栄養士」が配置されている=給食管理の実施と考えて良い・・といったことになるようです。
栄養士については、必ずしも介護保険施設において「常勤」配置は求められていません。
従前の栄養マネジメント加算を算定する場合には、「常勤の管理栄養士」の配置がまず再前提ではありましたが、特に介護老人福祉施設(=特養)であれば非常勤でも人員配置を満たすことができたわけです。
今回の強化加算は、それらの最低基準を前提としたものではなく、あくまで「常勤」配置を要件し、かつ施設規模での常勤換算によるプラス配置を意図したものと言えます。
最後にこれらの内容はまだまだ確定事項でありませんが、あくまで参考資料としてご覧いただければと思います。
以上!解釈及びQ&Aを前に…「介護報酬改定Ⅱ」「Sensin NAVI NO.535」をお送りしました。
それではまた。
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